概要
東久留米市では市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者が事業経営に必要とする運転資金の安定的な資金調達を維持し、もって育成振興及び経営の安定を図るため、市と契約している取扱金融機関へ融資のあっせんを行う制度を設けています。
借入可能額
700万円
金利
1.88%
~
1.88%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
東久留米市
地域
東京都東久留米市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
東久留米市の小規模企業者
特徴
実施機関名
東久留米市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する小規模企業者の方。
1.法人の場合、以下の要件を満たすこと。
・小規模企業者であること。
・市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。
・同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
・申込金額と保証協会の保証付融資残高との合計が2000万円以下であること。
2.個人の場合、以下の要件を満たすこと。
・小規模企業者であること。
・市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ事業所を市内または隣接5市(西東京、小平、東村山、清瀬、新座)に有すること。
・同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税等(市民税・都民税・固定資産税・国民健康保険税)を完納していること。
・申込金額と保証協会の保証付融資残高との合計が2000万円以下であること。
※原則、法人の場合は、企業経営上責任ある役員の連帯保証が必要です。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
700万円
※返済中の融資も実行時の額を基準として、限度額に含める。
■融資利率
1.875%
※上記利率のうち0.9%分を市が利子補給し、本人負担は0.975%。
■融資期間
7年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限25000円)を市が補助。
※東京都「小規模企業向け融資(小口)」の要件を同時に満たす方は、市と都の保証料補助を併用して利用できる場合があります。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
運転資金の増加
申込条件
対象者
東久留米市の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都東久留米市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
700万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
1.88%
~
1.88%
実質年率
0.98%
~
0.98%
市が0.9%分を利子補給
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による