概要
東久留米市では市内で新たに開業しようとする方、又は開業後1年未満の小規模企業者が必要とする事業資金の安定的な資金調達を維持し、もって育成振興及び経営の安定を図るため、市と契約している取扱金融機関へ融資のあっせんを行う制度を設けています。
借入可能額
500万円
金利
1.70%
~
1.70%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
東久留米市
地域
東京都東久留米市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
東久留米市で開業する方、開業後1年未満の小規模企業者
特徴
実施機関名
東久留米市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.会社を設立しようとする方で、以下の要件を全て満たす方。
・申し込みの際、市内に住所を有する方であること。
・法人を設立して市内に、融資を受けた日から起算して3ヶ月以内に創業する方であること。
・創業することにより、小規模企業者に該当すること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
2.個人で事業を営もうとする方で、以下の要件を全て満たす方。
・申し込みの際、市内に住所を有する方であること。
・市内若しくは近隣4市(西東京、小平、東村山、清瀬)に事業所を有し、融資を受けた日から起算して3ヶ月以内に創業する方であること。
・創業することにより、小規模企業者に該当すること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税等(市民税・都民税・固定資産税・国民健康保険税)を完納していること。
3.創業1年未満の法人で、以下の要件を全て満たす方。
・市内に本店所在地を有すること。
・創業することにより、小規模企業者に該当すること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
4.創業1年未満の個人で、以下の要件を全て満たす方。
・申し込みの際、市内に住所を有すること。
・市内若しくは隣接4市(西東京、小平、東村山、清瀬)に有すること。
・創業することにより、小規模企業者に該当すること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税等(市民税・都民税・固定資産税・国民健康保険税)を完納していること。
※原則、法人の場合は、企業経営上責任ある役員の連帯保証が必要です。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
1.700%
※上記利率のうち0.9%分を市が利子補給し、本人負担は0.80%。
■融資期間
7年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限25000円)を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
新規事業
申込条件
対象者
東久留米市で開業する方、開業後1年未満の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目
地域
東京都東久留米市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
500万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
1.70%
~
1.70%
実質年率
0.80%
~
0.80%
市が0.9%分を補助
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による