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公募期限が終了しました
補助金
市民活動推進補助金(境港市)
市民が行う自主的で自発的な市民活動の活性化を図る目的に境港市市民活動推進補助金を交付します。
公募期間
2022年03月01日
~
2022年10月17日
上限金額
30万円
地域
鳥取県境港市
助成率
3分の2以内(一般事業の場合)
実施機関
境港市
対象者
境港市内で市民活動を行う団体
2022/04/27 更新
特徴
実施機関名
境港市
概要
■補助対象となる団体
本補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のとおりとする。
(1)境港市内で市民活動を行う意志があると認められる団体又は市民活動団体で、その組織の運営に関する規約(会則)等の定めがあること
(2)前号に規定する以外の団体で、境港市内で、営利を目的としない社会貢献活動を行うもの。
境港市内で市民活動を行う意志があると認められる団体又は市民活動団体で、その組織の運営に関
ただし、次のいずれかの活動に該当する団体については、補助金の交付の対象外とします。
(ア)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動。
(イ)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動。
(ウ)特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動。
(エ)境港市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行う団体若しくはこれらと密接な関係を有する団体。
■補助対象事業
補助金の交付の対象となる取組み及び事業は、内容、時期、経費等が市民活動を促進するために適当であると認められる取組み及び事業であって、次の各号に掲げるものとする。
(1)市民活動団体設立準備のための取組み及び当該市民活動団体が実施する事業。
(2)現に活動している市民活動団体が新たに取組む事業又は活動を拡充するための事業。
(3)個人、市民活動団体が連携又は実行委員会等を組織して行う事業。
(4)花いっぱい運動及び緑化事業。
(5)その他市長が必要と認める事業。
※(1)を「新規設立事業」、(4)を「緑化事業」、その他を「一般事業」という。
■補助対象経費
市民活動に必要な以下の経費。
・賃金
補助対象事業に直接必要なアルバイト代等
・報償費
講師、出演者等への謝金等
・旅費
講師、出演者等の交通費、通行料、宿泊費等
・需用費
補助対象事業に直接必要な消耗品費、燃料費、食糧費、ポスター、チラシ、プログラム、報告書の印刷製本費
・役務費
補助対象事業の参加者に対しての保険料、通信運搬費等
・委託料
補助対象事業の付帯業務を他者に委託する経費(機材搬入、設営、警備等)
・使用料及び賃借料
補助対象事業に直接必要な会場使用料、車両機械等の賃借料等
・原材料費
補助対象事業に必要な原材料
・備品購入費
補助対象事業に直接必要な備品の購入費
・その他経費
市長が認める経費
次に掲げるものは、上記に関わらず対象経費としない。
(1)補助対象団体の構成員への賃金、報償費、食糧費
(2)参加記念品代
(3)補助対象事業以外に転用できる備品の購入費
■補助金額
〇新規設立事業
・補助率:補助対象経費から事業収入を控除した額の10/10
・限度額:10万円
〇緑化事業
・補助率:補助対象経費の4/5
・限度額:6万円
〇一般事業
・補助率:(初回)補助対象経費から事業収入を控除した額の2/3以内
(2回目以降)補助対象経費から事業収入を控除した額の1/2以内
・限度額:(初回)30万円
(2回目以降)20万円
※初めて申請される団体は、事業規模に応じて「新規設立事業」「一般事業」を選択できます。
※申請しようとする事業に対して、市又は市教育委員会から補助金等を受けている事業は対象となりません。
■募集期間
(1回目)令和4年3月1日(火)~3月15日(火)
(2回目)令和4年4月1日(金)~4月15日(金)
(3回目)令和4年7月1日(金)~7月15日(金)
(4回目)令和4年10月3日(月)~10月17日(月)
■申し込み方法
事業申請書等の必要書類を地域振興課窓口に提出して下さい。
※申請書類等は本補助金の公式サイトにて確認してください。
■問い合わせ先
地域振興課企画係
電話:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205
メール:chiikishinkou@city.sakaiminato.lg.jp
本補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のとおりとする。
(1)境港市内で市民活動を行う意志があると認められる団体又は市民活動団体で、その組織の運営に関する規約(会則)等の定めがあること
(2)前号に規定する以外の団体で、境港市内で、営利を目的としない社会貢献活動を行うもの。
境港市内で市民活動を行う意志があると認められる団体又は市民活動団体で、その組織の運営に関
ただし、次のいずれかの活動に該当する団体については、補助金の交付の対象外とします。
(ア)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動。
(イ)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動。
(ウ)特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動。
(エ)境港市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行う団体若しくはこれらと密接な関係を有する団体。
■補助対象事業
補助金の交付の対象となる取組み及び事業は、内容、時期、経費等が市民活動を促進するために適当であると認められる取組み及び事業であって、次の各号に掲げるものとする。
(1)市民活動団体設立準備のための取組み及び当該市民活動団体が実施する事業。
(2)現に活動している市民活動団体が新たに取組む事業又は活動を拡充するための事業。
(3)個人、市民活動団体が連携又は実行委員会等を組織して行う事業。
(4)花いっぱい運動及び緑化事業。
(5)その他市長が必要と認める事業。
※(1)を「新規設立事業」、(4)を「緑化事業」、その他を「一般事業」という。
■補助対象経費
市民活動に必要な以下の経費。
・賃金
補助対象事業に直接必要なアルバイト代等
・報償費
講師、出演者等への謝金等
・旅費
講師、出演者等の交通費、通行料、宿泊費等
・需用費
補助対象事業に直接必要な消耗品費、燃料費、食糧費、ポスター、チラシ、プログラム、報告書の印刷製本費
・役務費
補助対象事業の参加者に対しての保険料、通信運搬費等
・委託料
補助対象事業の付帯業務を他者に委託する経費(機材搬入、設営、警備等)
・使用料及び賃借料
補助対象事業に直接必要な会場使用料、車両機械等の賃借料等
・原材料費
補助対象事業に必要な原材料
・備品購入費
補助対象事業に直接必要な備品の購入費
・その他経費
市長が認める経費
次に掲げるものは、上記に関わらず対象経費としない。
(1)補助対象団体の構成員への賃金、報償費、食糧費
(2)参加記念品代
(3)補助対象事業以外に転用できる備品の購入費
■補助金額
〇新規設立事業
・補助率:補助対象経費から事業収入を控除した額の10/10
・限度額:10万円
〇緑化事業
・補助率:補助対象経費の4/5
・限度額:6万円
〇一般事業
・補助率:(初回)補助対象経費から事業収入を控除した額の2/3以内
(2回目以降)補助対象経費から事業収入を控除した額の1/2以内
・限度額:(初回)30万円
(2回目以降)20万円
※初めて申請される団体は、事業規模に応じて「新規設立事業」「一般事業」を選択できます。
※申請しようとする事業に対して、市又は市教育委員会から補助金等を受けている事業は対象となりません。
■募集期間
(1回目)令和4年3月1日(火)~3月15日(火)
(2回目)令和4年4月1日(金)~4月15日(金)
(3回目)令和4年7月1日(金)~7月15日(金)
(4回目)令和4年10月3日(月)~10月17日(月)
■申し込み方法
事業申請書等の必要書類を地域振興課窓口に提出して下さい。
※申請書類等は本補助金の公式サイトにて確認してください。
■問い合わせ先
地域振興課企画係
電話:0859-47-1024
FAX:0859-47-1205
メール:chiikishinkou@city.sakaiminato.lg.jp
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
3分の2以内(一般事業の場合)
対象費用
補助対象となる市民活動に必要な経費
申込条件
対象者
境港市内で市民活動を行う団体
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目
地域
鳥取県境港市
訪問の必要性
必要
公募期間
2022年03月01日 ~ 2022年10月17日