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公募期限が終了しました
補助金
店舗改修事業補助金(八頭郡智頭町)
店舗の活用の促進を図り地域経済の活性化に寄与することを目的として、店舗の改修に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
公募期間
2019年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
50万円
地域
鳥取県
助成率
3分の1
実施機関
八頭郡智頭町
対象者
町内で営業活動を行う個人又は法人
2022/04/27 更新
特徴
実施機関名
八頭郡智頭町
概要
■補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)町内で営業活動を行う者。
(2)改修を行う店舗の所有者及び同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。
■補助対象店舗
補助金の対象となる店舗は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)町内に存する店舗であること。
(2)改修に要する補助対象費用(消費税を除く)が10万円以上であること。
(3)改修が各年度末までに完了すること。
■補助対象経費
建築基準法等の関係法令を遵守し、安全性、耐久性、環境に配慮した店舗の増築、改築、改修等に要する費用のうち、町内の業者に支出した費用を補助対象とする。
ただし、倉庫、車庫の用に供する部分は、補助対象から除く。
■補助金の額
補助対象経費に3分の1を乗じて算定し、上限50万円の範囲内で交付する。
ただし、町内の工場等から完成した製品を導入し、又は設置した場合にあっては、その製品等に係る費用に2分の1を乗じて算定する。
※算出した額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
※補助金の交付は、同一店舗1回限りとする。
※借家で営業を行っている場合は、店舗所有者において、借主が改修する行為を同意した場合に限り、借主に補助することができるものとする。
■交付申請
智頭町店舗改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1)工事見積書の写し(補助対象工事のみとすること)
(2)工事内容を示す図面及び写真等
(3)店舗以外の部分を併せて改修する場合は、店舗見取図及び面積表
(4)借家の場合は所有者の同意書
(5)その他町長が必要と認めた書類
■問い合わせ先
智頭町企画課 担当 西尾
電話:0858-75-4112
補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)町内で営業活動を行う者。
(2)改修を行う店舗の所有者及び同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。
■補助対象店舗
補助金の対象となる店舗は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)町内に存する店舗であること。
(2)改修に要する補助対象費用(消費税を除く)が10万円以上であること。
(3)改修が各年度末までに完了すること。
■補助対象経費
建築基準法等の関係法令を遵守し、安全性、耐久性、環境に配慮した店舗の増築、改築、改修等に要する費用のうち、町内の業者に支出した費用を補助対象とする。
ただし、倉庫、車庫の用に供する部分は、補助対象から除く。
■補助金の額
補助対象経費に3分の1を乗じて算定し、上限50万円の範囲内で交付する。
ただし、町内の工場等から完成した製品を導入し、又は設置した場合にあっては、その製品等に係る費用に2分の1を乗じて算定する。
※算出した額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
※補助金の交付は、同一店舗1回限りとする。
※借家で営業を行っている場合は、店舗所有者において、借主が改修する行為を同意した場合に限り、借主に補助することができるものとする。
■交付申請
智頭町店舗改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1)工事見積書の写し(補助対象工事のみとすること)
(2)工事内容を示す図面及び写真等
(3)店舗以外の部分を併せて改修する場合は、店舗見取図及び面積表
(4)借家の場合は所有者の同意書
(5)その他町長が必要と認めた書類
■問い合わせ先
智頭町企画課 担当 西尾
電話:0858-75-4112
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
助成率
3分の1
対象費用
店舗の改修費用
申込条件
対象者
町内で営業活動を行う個人又は法人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
飲食業、小売業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
公募期間
2019年04月01日 ~ 2023年03月31日