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開業医誘致(稚内市)

助成金 2025年12月18日更新

概要

稚内市では、地域の医療体制の拡大を図り、市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的に、本市の区域内に診療所を開業する開業医(医師または医療法人)に対し、診療所開設等に係る費用の一部を助成します。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 4,500万円
地域 北海道稚内市
助成率 100分の50(※助成対象により異なる)
実施機関 稚内市
対象者 稚内市の区域内に診療所を開業する開業医(医師または医療法人)

特徴

実施機関名 稚内市
概要 ■助成の対象者
以下の(1)~(3)のいずれにも該当する方が対象です。
(1)地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとする方。
(2)診療所を継続して10年以上開業する見込がある方。
(3)市長が認める診療科名の医療を行う方。

■助成金の種類
(1)設置費助成金
当該土地、建物等に賦課された固定資産税額に相当する額。
(1年あたり500万円を限度とする)
ただし、助成期間は診療所を開設した翌年度以降3年度の間とする。

(2)土地、建物等取得費助成金
当該土地、建物等の取得価格の30/100に相当する額。
(3000万円を限度とする)
賃借料助成金当該土地、建物等の月額賃借料の50/100に相当する額。
(1か月あたり40万円を限度とする)
ただし、助成期間は診療所を開設した翌月から起算して3年間とする。

(3)改修費助成金
当該賃借した土地、建物等の改修費の30/100に相当する額。
(1000万円を限度とする)

■貸付金の種類
(1)開業資金貸付金
診療を開始した日を基準日として、6月の範囲内において、当該診療に係る開業資金に対し、2000万円を限度として貸付する。

(2)経営資金貸付金
本市の区域内に1年以上診療所を開設している開業医の当該診療に係る経営資金に対し、2000万円を限度として貸付する。
※開業資金貸付金を受けた場合は、完済していること。

1.貸付金の利率は、貸付決定日に財務大臣が定めている財政融資金貸付金利(元金均等償還・半年賦・5年以内・据置期間1年以内)に1%を加算した率です。
2.償還期間は、5年以内(据置期間1年を含む)です。
3.2名の連帯保証人が必要です。

■お問い合わせ
お問い合わせ
生活福祉部健康づくり課
〒097-0022
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:0162-23-4000
課題・資金使途 建物への投資、機械への投資、まちづくり・地域活性化
上限金額(助成額等) 4,500万円
助成率 100分の50(※助成対象により異なる)
対象費用 固定資産税,取得費,改修費,賃借料

申込条件

対象者 稚内市の区域内に診療所を開業する開業医(医師または医療法人)
事業形態 個人事業主、医療法人、創業前
業種分類 医療
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道稚内市
訪問の必要性 必要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
必須支援機関 稚内市生活福祉部健康づくり課
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