概要
日本政策金融公庫から融資を受け、創業した中小企業者が負担する利子の一部を補助します。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
0万円
地域
北海道富良野市
助成率
年利1%相当額
実施機関
富良野市
対象者
富良野市内の中小企業者等(農業者又は農業生産法人,NPO法人等も含む)
特徴
実施機関名
富良野市
概要
■対象者
・公庫から融資を受け、創業した中小企業者等(NPO法人も含む、個人であれば富良野市内で事業を営む富良野市民であること、法人であれば主たる事務所が市内にあることが要件)
・次の条件をいずれも満たすものであること。
〇条件
(ア)条例施行規則第4条に規定する申請者の資格を満たす中小企業者等であること。
(イ)申請年の1月1日時点で、市内で事業を営んでおり、申請日以降も廃業等の予定がなく、継続して市内で事業を営む者であること。
(ウ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項で規定する風俗営業又は条第5項の性風俗関連特殊営業に該当する事業を営むものではないこと。
(エ)北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第19条に規定する有害がん具類を販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、もしくは交換する店舗等に該当しないこと。
(オ)次に掲げる業種でないもの
1.農業
果樹栽培、温室栽培、しいたけ栽培(菌床栽培は除く)、牛馬育成、養鶏、養豚、養蜂、ミンク養殖、養蚕など
2.林業
育林、育林請負、山林用種苗生産請負など(素材生産及び素材生産サービス業を除く)
3.漁業
一般海面漁業、捕鯨業、内水面漁業など
4.水産養殖業
こい養殖、うなぎ養殖、ます養殖、金魚養殖、どじょう養殖など
5.飲食業
食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブ、待合いなど
6.金融・保険業
商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)
7.サービス業
興信所:もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行う興信所、探偵業など
娯楽業等:風俗関連営業、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場、芸妓場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、置屋競輪・競馬の競走場・競技団体・予想業、場外馬券売場、場外車券売場など、易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)
旅館業:モーテル、ラブホテル、ブティックホテルなど
浴場業:特殊浴場のうち風俗関連営業(ソープランド、ファッションヘルスなど)
農業サービス業:育苗センター、装蹄業など
林業サービス業:狩猟業、植林請負業など
その他:宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体、公務(外国公務を除く)など、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く)、学校法人など、民営職業紹介業(芸妓周旋業)
■補助交付金額
補助率:公庫に支払った利子額(※1)のうち年利1%相当額(千円未満切捨)
融資を受けた時から3年を限度とする
補助限度額:融資元金2000万円にかかる利子額まで(※2)
※1返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。
※2市の創業者向け融資制度の融資限度額が2000万円であるため。
■対象となる経費
・1月1日から12月31日までの間に、公庫に支払った利子額
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123
課題・資金使途
事業再生
上限金額(助成額等)
0万円
※予算の範囲内による
助成率
年利1%相当額
対象費用
支払利子
申込条件
対象者
富良野市内の中小企業者等(農業者又は農業生産法人,NPO法人等も含む)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道富良野市
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
必須支援機関
富良野市経済部商工観光課商工労働係