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小規模企業事業資金融資(柏原市)

制度融資 2025年12月18日更新

概要

柏原市では、市内で事業を営んでおられる小規模企業事業者に対して、その事業に必要な資金を、大阪信用保証協会の保証を付して、取扱金融機関にて融資を行う制度を設けています。
借入可能額 750万円
金利 1.50% ~ 1.50%
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 柏原市
地域 大阪府柏原市
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 柏原市の小規模企業者

特徴

実施機関名 柏原市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
柏原市内において、原則として同一場所で6か月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者、または特別小口事業者。
※小規模企業者とは以下のいずれかに該当する方です。
・常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)は5人)以下の会社、個人。
・常時使用する従業員数が20人以下の医業を主たる事業とする法人。
・法に基づく事業協同小組合等。
※特別小口事業者とは以下の要件を満たす方です。
・個人事業者または法人事業者。
・業歴1年以上。
・常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)は5人)以下。
・事業に係る所得税、事業税、府・市町村民税(所得割)のいずれかの完納をしている。
・他の保証付き融資を利用していない。
※特別小口企業者については、新規事業資金での取り扱いができません。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
750万円以内
※既存の信用保証協会の保証付融資の融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2000万円の範囲内となる新規の申し込みに限ります。

■融資利率
年1.5%

■融資期間
7年以内(うち据置期間5か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社の場合は、協会の定める料率から0.1%を割引します。
※特別小口企業者については、特別小口保証対象となり、定率の信用保証料(年1.0%)となります。
■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は原則として個人は不要、法人は原則として法人代表者以外の連帯保証人を徴求しない。
課題・資金使途 運転資金の増加、建物への投資、機械への投資、ソフトウェアへの投資、OA機器への投資、事業用不動産の購入、オフィス・工場を開設

申込条件

対象者 柏原市の小規模企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大阪府柏原市
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 750万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 1.50% ~ 1.50%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 毎月元金均等分割返済

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最長借入期間 10か月
審査回答期間
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
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