概要
羽曳野市では、市内で事業を営む小規模企業者に対し、その事業に必要な資金を借り入れできるよう、大阪信用保証協会の保証を付してあっせんする制度を設けています。
借入可能額
300万円
金利
1.30%
~
1.30%
最長借入期間
4か月
審査回答期間
ー
実施機関
羽曳野市
地域
大阪府羽曳野市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
羽曳野市の小規模企業者
特徴
実施機関名
羽曳野市
概要
■対象者
〇対象者の要件
羽曳野市内(原則として同一場所)に事業所を置き、6か月以上引き続き同一の事業を営み、中小企業信用保険法第2条第3項に規定するものであって、大阪府中小企業融資制度において融資対象となる業種の事業をおこなっている方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
300万円以内
※信用保証協会に保証残高がある場合は、申し込み限度額に制約があります。■融資利率
年1.3%
■融資期間
4年以内(設備資金のみ据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※約定どおり融資を完済された場合、信用保証料の50%を市が補助。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として個人は不要、法人・組合は原則として法人代表者のみ。
課題・資金使途
運転資金の増加、建物への投資、機械への投資
申込条件
対象者
羽曳野市の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府羽曳野市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
300万円
借入期間
~
4か月
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
1.30%
金利体系
固定金利