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宿泊事業者融資(桜井市)

制度融資 2025年12月18日更新

概要

桜井市では、市内で6か月以上宿泊業の事業を営む中小企業者の方が事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額 3,000万円
金利 1.80% ~ 1.80%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 桜井市
地域 奈良県桜井市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 桜井市の中小企業者

特徴

実施機関名 桜井市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.信用保証協会の信用保証を受けることができること。
2.個人の場合、桜井市に引き続き6か月以上住所を有していること。法人の場合、桜井市に引き続き6か月以上事業所を有し、桜井市に法人登記があること。
3.引き続き6ヶ月以上同一事業を営んでいること。
4.市税等を完納していること。
5.市制度融資の残高がないこと。
6.暴力団員等に該当しないこと。
7.旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む方、同法同条第3項に規定する簡易宿所営業を営む方又は住宅宿泊事業法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者であること。
※市制度融資の残高があっても、一定の要件を満たす場合は借換えが可能になります。

■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金

■融資限度額
3000万円以内

■融資利率
年1.8%
※当初借入期間の借入利子のうち、支払利子の0.9%分を市が負担。

■融資期間
10年以内(うち据置期間6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の7割を市が補助。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途 運転資金の増加、建物への投資、機械への投資、その他

申込条件

対象者 桜井市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 宿泊業 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 奈良県桜井市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 3,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.80% ~ 1.80%
実質年率 0.90% ~ 0.90% 市が0.9%分を利子補給
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による
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