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創業者無担保資金保証制度(吉野川市)

制度融資 2025年12月18日更新

概要

吉野川市では、市内在住で、徳島県中小企業者向け融資制度「創業者無担保資金」を利用して、吉野川市内で新たに創業される方や創業後5年未満の方は、資金調達のための保証料率が免除する融資制度を設けています。
借入可能額 3,500万円
金利 ~ 1.90%
最長借入期間 8か月
審査回答期間
実施機関 吉野川市
地域 徳島県吉野川市
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 吉野川市で創業する方、創業後5年未満の中小企業者

特徴

実施機関名 吉野川市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次の要件にすべて該当する創業者。
・市税を滞納していないこと。
・公序良俗に反するもの、または公序良俗に反する行為のために営業としてサービス提供を行わないこと。
・一時的または投機的なものでないこと。
・創業・再挑戦計画書に基づき事業を適正かつ確実に実行できる見込みであること。
〇あったかビジネス支援枠の要件
・上記の要件に加え、創業促進・あったかビジネス支援事業において徳島県から事業計画を認定された者。
※創業者の要件
次のいずれかに該当する者。
・事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
・事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
・事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
・事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
・中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
・中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
・事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって、新たに中小企業者である会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日以後5年を経過していないとして創業者とみなされるもの。

■資金使途
創業時または創業後の事業の実施に必要な運転資金及び設備資金

■融資限度額
3500万円以内

■融資利率
・一般枠:年1.90%以内
・あったかビジネス支援枠:年1.60%以内
・あったかビジネス支援枠(女性):年1.20%以内

■融資期間
・運転資金:6年以内(うち据置期間2年以内)
・設備資金:8年以内(うち据置期間2年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額を市が補助。
※タートアップ創出促進保証の対象となる場合は0.20%、事業者選択型経営者保証非提供制度の対象となる場合は0.25%もしくは0.45%が上乗せとなります。

■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は個人は原則として不要、法人は代表者。
課題・資金使途 新規事業

申込条件

対象者 吉野川市で創業する方、創業後5年未満の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 徳島県吉野川市
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
信用保証料率 市が全額を補助
借入可能額(融資限度額) 3,500万円
借入期間 ~ 8か月

金利条件

金利(年率) ~ 1.90%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による
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