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商談会等出展補助金(登別市)

公募期限が終了しました
補助金 2025年12月18日更新

概要

自社で開発または製造した製品や技術、サービスの販路拡大を図るため、商談会、展示会、見本市などに出展する市内事業者に対し補助金を交付することで、市内経済の活性化を図ることを目的とします。
公募期間 2025年11月04日 ~ 2025年11月28日
上限金額 20万円
地域 北海道登別市
助成率 4分の3以内(※対象者により異なる)
実施機関 登別市
対象者 登別市内の事業者,登別ブランド推奨認定事業者,市内事業者で構成される任意のグループ 

特徴

実施機関名 登別市
概要 ■補助対象者
次の全てを満たすことが必要です

1.市内事業者、市内事業者のうち登別ブランド推奨認定事業者または市内事業者で構成される任意のグループであること
2.登別市商談会等出展補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した全ての市税などを完納している者であること
3.補助金の交付を申請する時点において、過去5年以内に次に掲げる補助金について、補助対象者の責めに帰すべき事由により交付の決定を取り消された者でないこと。
ア)本要綱に規定する登別市商談会等出展補助金
イ)登別市商店街活性化事業補助金交付要綱(平成29年告示第77号)に規定する登別市店舗リフォーム補助金
ウ)登別市創業支援事業補助金交付要綱(平成29年告示第76号)に規定する登別市空き店舗活用事業補助金
エ)登別市創業支援事業補助金交付要綱に規定する登別市事業所開設費補助金
4.登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号に規定される 暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者でないこと
5.政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は同法第3条第2項に規定する政党でないこと、又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと
6.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと

■補助金の交付回数
同一の申請者においては、初年度及び次年度の各一回に限るものとします。
ただし、新たに開発した製品などを商談会などに出展する場合については、交付の申請をすることができます。

■補助対象経費
自社で開発または製造した製品や技術、サービスの販路拡大を図るため、商談会、展示会、見本市などの出展に必要な経費が対象です
〇対象となるもの
出展料、通信運搬費、設備リース料、旅費、宿泊費

■補助割合(千円未満切り捨て)
1.市内事業者
補助対象経費の2分の1以内
※本補助金を初めて申請する事業者の場合は最大4分の3以内

2.登別ブランド推奨認定事業者
補助対象経費の3分の2以内
※本補助金を初めて申請する事業者の場合は最大4分の3以内

3.市内事業者で構成される任意のグループ
補助対象経費の4分の3以内

■補助金の額
最大20万円

■問い合わせ
観光経済部商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
課題・資金使途 新しく顧客・販路を拡大
上限金額(助成額等) 20万円
助成率 4分の3以内(※対象者により異なる)
対象費用 出展料,通信運搬費,設備リース料,旅費,宿泊費

申込条件

対象者 登別市内の事業者,登別ブランド推奨認定事業者,市内事業者で構成される任意のグループ 
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道登別市
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2025年11月04日 ~ 2025年11月28日

関連する資金調達手段

2025年04月01日 ~ 2026年01月30日
中小企業省力化投資補助金(登別市)
上限金額 30万円
助成率 2分の1以内
地域 北海道登別市
実施機関 登別市
補助金
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