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中小企業振興資金融資制度(松前町)

制度融資 2025年12月18日更新

概要

松前町では、町と愛媛県信用保証協会と金融機関の三者の相互協力により、松前町内の中小企業者の事業経営に必要な資金の融通の円滑化を図り、もって中小企業の振興に貢献するとともに、町経済の活性化に役立てることを目的にした融資制度を設けています。
借入可能額 500万円
金利 1.50% ~ 1.50%
最長借入期間 5か月
審査回答期間
実施機関 松前町
地域 北海道松前町
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 松前町の中小企業者

特徴

実施機関名 松前町
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次の要件をすべて満たす方。
・町内に本店を置く法人または町内に住所を有する個人事業主であること。ただし、本店地において営業実態のない場合は、対象となりません。
・町内で1年以上、同一事業を営んでいること。ただし、特定創業支援等事業による支援を受けた証明を有する者については、この限りではありません。
・中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者で、愛媛県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
・愛媛県信用保証協会が代位弁済中または金融機関の取引停止処分中でないこと。
・町税を滞納していないこと。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
500万円以内

■融資利率
年1.5%
※日本政策金融公庫利率(中小企業事業基準利率:貸付期間5年以内)からマイナス0.5%。

■融資期間
5年以内(うち据置3か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※融資実行時に、信用保証料の全額を町が負担します。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途 運転資金の増加、建物への投資、機械への投資

申込条件

対象者 松前町の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道松前町
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 500万円
借入期間 ~ 5か月

金利条件

金利(年率) 1.50% ~ 1.50%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 一括返済又は元金均等分割返済

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金利
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担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
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