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設備投資促進融資(箱根町)

制度融資 2025年12月18日更新

概要

箱根町では、創業の裾野を広げ、創業者を後押しするため、国の特定創業支援等事業を活用した方に対し、新規の創業資金や創業後の事業資金を円滑に調達できるよう支援を行うための融資制度を設けています。
借入可能額 300万円
金利 1.60% ~ 1.60%
最長借入期間 3か月
審査回答期間
実施機関 箱根町
地域 神奈川県箱根町
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 箱根町で創業する方、創業後5年未満の中小企業者

特徴

実施機関名 箱根町
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
・町内の事業者。(法人、個人に関わらず、また本店、支店、営業所を問わず、町内に事業所がある事業者)
・町税に滞納がないこと。
・事業を営んでいない個人又は開業の届出書(所得税法第229条の規定に基づき提出した開業の届出書という。)に記載した開業日から5年を経過していない個人事業主若しくは法人であること。
・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による町長の証明を受けていること。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
300万円以内

■融資利率
年1.6%(固定金利)
※当初1年間、支払った利子の全額を町が利子補給。

■融資期間
3年以内(うち据置期間6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めることころによる。
※信用保証料の全額を町が補助。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途 新規事業

申込条件

対象者 箱根町で創業する方、創業後5年未満の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 神奈川県箱根町
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 300万円
借入期間 ~ 3か月

金利条件

金利(年率) 1.60% ~ 1.60%
実質年率 ~ 1.60% 当初1年間利子の全額を利子補給
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による
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