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新規創業支援資金(十日町市)

制度融資 2026年01月14日更新

概要

十日町市では、市内で新たに創業しようとする方、又は創業後5年未満の中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金を有利な条件で資金調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額 2,500万円
金利 1.60% ~ 2.30%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 十日町市
地域 新潟県十日町市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 十日町市で創業する方、創業後5年未満の方

特徴

実施機関名 十日町市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
・市内で事業を営もうとする下記のいずれかに該当する創業者であること。
・事業を営んでいない個人が、1月以内に新たな事業を行う計画を有するもの。
・事業を営んでいない個人が、新たな事業を開始し、当該開始の日以後5年を経過していないもの。
・事業を営んでいない個人が、2月以内に新たな会社を設立し、当該会社により事業を開始する具体的計画を有するもの。
・事業を営んでいない個人により設立された会社で、その設立の日以後5年を経過しないもの。
・会社が新たに設立した会社で、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
・会社が新たに設立した会社で、その設立の日以後5年を経過していないもの。
・個人事業主が法人成りした場合で、事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
※風俗営業等を営む方を除き、市税を完納している方に限ります。

■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は市内に設置する設備に限ります。

■融資限度額
2500万円以内

■融資利率
・融資期間7年以内(信用保証付):年1.60%
・融資期間7年以内(信用保証無):年1.80%
・融資期間7年超10年以内以内(信用保証付):年2.10%
・融資期間7年超10年以内(信用保証無):年2.30%
※変動金利型を選択の場合は、取扱金融機関の短期プライムレートに準じた率。

■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
※運転資金と設備資金を併用の場合は、運転資金の融資期間とする。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の50%を市が補助。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途 新規事業

申込条件

対象者 十日町市で創業する方、創業後5年未満の方
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 新潟県十日町市
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 必要に応じて信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 2,500万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.60% ~ 2.30% 変動金利の場合は短期プライムレートに準じる
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による
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