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中小企業振興資金(佐呂間町)

制度融資 2026年01月14日更新

概要

中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的とした制度です。
借入可能額 3,000万円
金利
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 佐呂間町
地域 北海道佐呂間町
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 市内の中小企業者

特徴

実施機関名 佐呂間町
概要 ■対象者
(1) 中小企業基本法第2条第1項又は中小企業等協同組合法第3条第1号に定める者とする。ただし、設備資金については、中小企業基本法第2条第5項に定める小規模企業者とする。
(2) 佐呂間町商工会(以下「商工会」という。)の会員又はサロマ水産加工協同組合(以下「水産加工協同組合」という。)の組合員の資格を有するもの
(3) 町内に独立した事業所(店舗)を有するもの
(4) 町税等を完納しているもの

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
3000万円以内

■融資利率
北海道中小企業総合振興資金における一般経営資金一般貸付の固定金利の定めに準ずる。

■融資期間
運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
設備資金:10年以内(うち据置1年以内)

■信用保証
必要により北海道信用保証協会の保証を付することができる。

■担保
金融機関の定めるところによる。
課題・資金使途 機械への投資

申込条件

対象者 市内の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道佐呂間町
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 3,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 北海道中小企業総合振興資金における一般経営資金一般貸付の固定金利の定めに準ずる。
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 金融機関の定めによる
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