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地域産業活性化資金融資制度(志賀町)

制度融資 2026年01月14日更新

概要

志賀町では、町において1年以上事業を営む商工業者及びその商工業者が組織する組合等の法人への生産施設等の整備資金を融資する制度を設けています。
借入可能額 5,000万円
金利
最長借入期間 7か月
審査回答期間
実施機関 志賀町
地域 石川県志賀町
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 志賀町の中小企業者

特徴

実施機関名 志賀町
概要 ■対象者
〇対象者の要件
事業所等の新増築及び改築、改装又は機械設備等の新増設及び更新を行う事業者であって、次の各号のいずれにも該当するもの。
(1)町内に1年間以上事業所を有し、引き続き事業を営む志賀町商工会若しくは富来商工会の会員又は志賀町商工会若しくは富来商工会の経営指導を概ね6箇月以前から受けている事業者であること。
(2)投資総額が500万円以上であること。
(3)町税を完納している事業者であること。■資金使途
事業者が実施する生産施設、生産設備又は店舗若しくは観光施設等の整備に必要な資金であって、次に掲げるもの。
(1)工場等の新増築又は改築若しくは機械設備等の新増設又は更新のための資金
(2)店舗等の新増築、改築又は改装若しくは設備等の新増設又は更新のための資金
(3)宿泊施設等観光施設の新増築、改築又は改装若しくは設備等の新増設又は更新のための資金
(4)福利厚生施設の新増築、改築又は改装のための資金
(5)用地取得及び造成に要する資金で町長が特に必要と認めたもの■融資限度額
・総投資額の80%相当額又は3000万円のいずれか低い額。
※総投資額が5000万円を超え、かつ、2人以上の雇用増加が見込まれるものであって、町長が特に認めた場合は、総投資額の80%相当額又は5000万円のいずれか低い額とする。

■融資利率
融資利率は、別に町長が定める。

■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。
課題・資金使途 建物への投資、機械への投資

申込条件

対象者 志賀町の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 石川県志賀町
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 必要に応じて信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 5,000万円
借入期間 ~ 7か月

金利条件

金利(年率) 融資利率は町長が別途定める
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等償還

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