概要
志賀町では、町において1年以上事業を営む商工業者、観光業者及びその商工業者並びに観光業者が組織する組合等の法人が経営の合理化及び近代化を図るため、必要な設備資金を融資する制度を設けています。
借入可能額
1,300万円
金利
ー
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
志賀町
地域
石川県志賀町
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
必要
対象者
志賀町の中小企業者
特徴
実施機関名
志賀町
概要
■対象者
〇対象者の要件
次の各号のいずれにも該当する事業者。
(1)町内に1年間以上事業所を有し、引き続き事業を営む志賀町商工会若しくは富来商工会の会員又は志賀町商工会若しくは富来商工会の経営指導を概ね6箇月以前から受けている事業者。
(2)町税を完納している事業者。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1000万円以内
※組合の場合は1300万円以内。
■融資利率
融資利率は、別に町長が定める。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は個人の場合は2人以上。法人又は組合の場合は代表者ほか、2人以上。
課題・資金使途
建物への投資、機械への投資
申込条件
対象者
志賀町の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
石川県志賀町
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
必要
保証人の必要性
必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
1,300万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
ー
融資利率は町長が別途定める
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による