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従業員家賃支援事業補助金(砂川市)

補助金 2026年01月14日更新

概要

市内の中小企業者等や医業を主たる事業とする法人(従業員数300人以下)、社会福祉法人が、市外から転入した従業員に家賃の助成をする事業(住宅手当の支給)を行ったときに助成します。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 36万円
地域 北海道砂川市
助成率 2分の1
実施機関 砂川市
対象者 砂川市内に事業所、営業所などを有する中小企業者および社会福祉法人、医療法人

特徴

実施機関名 砂川市
概要 ■対象事業者
市内に事業所、営業所などを有する中小企業者および社会福祉法人、医業を主たる事業とする法人

■対象事業
市外から転入した従業員に対する住宅手当のうち、次のいずれかに該当するもの
1.新たに制度を設けた場合
2.現在の制度を改正し、手当を増額する場合

■対象従業員
次のいずれにも該当する従業員に対する住宅手当が対象です
1.転入時40歳未満の者
2.雇用保険に加入している者

■対象経費
共益費、管理費、駐車場費等を除いた賃借料に対する住宅手当
※事業者が所有する社宅・寮、市営・道営住宅にかかる住宅手当は対象外です

■補助額
対象経費の1/2を助成(限度額:月額1万円、最大36か月分)
※年度ごとに申請が必要です
課題・資金使途 人の雇用、働き方改革
上限金額(助成額等) 36万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1
対象費用 住宅手当

申込条件

対象者 砂川市内に事業所、営業所などを有する中小企業者および社会福祉法人、医療法人
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道砂川市
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
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