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産業立地促進補助金(さいたま市)

補助金 2026年01月14日更新

概要

市が対象とする産業分野に関する製品製造またはそのための技術提供を行う企業が、対象機能を有する事業所等をさいたま市に新たに開設する場合に、経費の一部を補助します。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 10億円
地域 埼玉県さいたま市
助成率 10分の1
実施機関 さいたま市
対象者 さいたま市に事業所等を新たに開設する企業

特徴

実施機関名 さいたま市
概要 ■補助対象事業者
補助対象事業者は、立地する者で、次に掲げる全ての要件(中小企業者にあっては、(1)(2)及び(4)から(8)までに掲げる要件)を満たす者とします。
(1)1年以上(合併、分割その他の事由により事業が継承された場合においては従前からの期間を含む。)の事業実績を有する企業であること。
(2)研究開発機能、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る投下固定資本額が3億円以上(中小企業者にあっては、1億円以上)であること。
(3)法人税法施行令第13条第1号に規定する建物のうち【研究開発機能、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能】に係る新築、増築、改築又は取得部分の床面積が1000平方メートルを超えること。
(4)研究開発機能等に係る投下固定資本額について、国、地方公共団体その他公共団体からこの告示と同種の補助金の交付を受けないこと。
(5)当該事業所等がさいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金交付要綱(平成18年さいたま市告示第108号)第16条の規定による補助金の交付を受けていないこと。
(6)(3)の建物を取得する場合にあっては、当該事業所等の資産価値を向上させる工事を施すこと。
(7)事業に必要な届出又は許認可等を取得していること。
(8)市税を滞納していないこと。

■補助対象業種
ライフサイエンス分野、情報通信分野、環境分野、ナノテクノロジー・材料分野、エネルギー分野、製造技術分野、社会基盤分野、フロンティア分野、食品関連分野

■対象機能
【本社機能、東日本の活動拠点機能(※)、研究開発機能、製造機能】
※東日本の活動拠点機能とは、東日本を統括する支社機能をいう(事業所・営業機能のみを対象)。

■補助対象経費
投下固定資本額のうち、市長が適当と認めるもの

■補助金の額
対象経費の10分の1
限度額:1企業につき2億円

■大型特例
次の【要件】に該当する者については、補助金の額は、1企業につき10億円を限度とします。
【要件】
1.3年以上(合併、分割その他の事由により事業が継承された場合においては従前からの期間を含む。)の事業実績を有する企業であること。
2.投下固定資本額が50億円以上であること。
3.補助金の交付の対象となる研究開発機能等を有する事業所等における常時雇用者が500人以上であること。
課題・資金使途 オフィス・工場を開設
上限金額(助成額等) 10億円 ※予算の範囲内による
助成率 10分の1
対象費用 投下固定資本額

申込条件

対象者 さいたま市に事業所等を新たに開設する企業
事業形態 法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業
継続年数 創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県さいたま市
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
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