概要
この制度は、企業が研究開発機能、本社機能、製造機能又は東日本の活動拠点機能を有する事業所を市内に新たに賃借して開設する場合に、その経費の一部を補助することで、市内への企業進出を促進し、産業の集積と経済の振興を図るものです。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
1,000万円
地域
埼玉県さいたま市
助成率
10分の10
実施機関
さいたま市
対象者
さいたま市に事業所等を新たに開設する企業
特徴
実施機関名
さいたま市
概要
■補助対象事業者
市内に建物を賃借して研究開発機能等を有する事業所等を新たに開設し補助対象業種を事業として営む者
■補助対象業種
ライフサイエンス分野、情報通信分野、環境分野、ナノテクノロジー・材料分野、エネルギー分野、製造技術分野、社会基盤分野、フロンティア分野、食品関連分野
※特定エリア(都市再生緊急整備地域)特例については、対象業種を問いません。
■要件
1.1年以上(合併、分割その他の事由により事業が承継された場合においては従前からの期間を含む。)の事業実績を有する企業であること。
2.当該事業所等において、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る常時雇用者が10人以上又は研究開発機能に係る常時雇用者が5人以上であるこ
と(当該事業所等が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である場合にあっては、研究開発機能、本社機能、製造機
能及び東日本の活動拠点機能に係る常時雇用者が5人以上であること。)。
3.当該事業所等が他の制度による賃借料の補助を受けないこと。
4.当該事業所等がさいたま市産業立地促進補助金交付要綱(平成17年さいたま市告示第908号)第16条の規定による補助金の交付を受けないこと。
5.事業に必要な届出又は許認可等を取得していること。
6.市税を滞納していないこと。
■補助対象経費
賃借料
■補助金の額
賃借料が発生した月から起算して3月分の補助対象経費の額
限度額:1企業につき総額で500万円
■大型特例
次の【要件】のいずれにも該当する者については、補助金の額は1企業につき総額で1000万円を限度とする。
【要件】
1.3年以上(合併、分割その他の事由により事業が承継された場合においては従前からの期間を含む。)の事業実績を有する企業であること。
2.当該事業所等の床面積が1000平方メートルを超えること又は常時雇用者が100人を超えること。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設
上限金額(助成額等)
1,000万円
※予算の範囲内による
助成率
10分の10
対象費用
事業所等賃借料
申込条件
対象者
さいたま市に事業所等を新たに開設する企業
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県さいたま市
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日