概要
肥料価格の高騰により、厳しい農業経営が続く市内在住の農業者等の肥料購入費を補助します。
公募期間
2025年09月01日
~
2026年02月10日
上限金額
10万円
地域
埼玉県川越市
助成率
3分の1以内
実施機関
川越市
対象者
川越市内在住の農業者等
特徴
実施機関名
川越市
概要
■交付対象者
次の全てを満たす者。
1.市内に住所を有する農家世帯員または市内に本店所在地を置く法人。
2.市内の農地で耕作を行い、生産した農産物を販売または出荷していること。
3.農地台帳に登載された農家世帯員または法人であること。
※法人については、農地所有適格法人または農地所有適格法人以外で農地法(昭和27年法律第229号)に基づき市農業委員会に令和6年度分の事業の状況報告等を行った法人に限ります。
■交付対象肥料
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第1項に規定する肥料で、次の各号の全てを満たすもの。
1.令和7年4月1日から令和8年1月31日までに購入した肥料であること。
2.令和7年度中に使用する目的で購入されたものであること。
3.農業用として適切に使用されるものであること。
※水稲に使用する目的で購入した肥料に限っては、水稲次期作(令和8年4月から6月までに作付けされる水稲)のために使用するものも対象とします。
※水稲に使用する目的で購入した肥料については、今期作分(令和7年度中に使用するもの)と次期作分(令和8年4月から6月までの作付けのために使用するもの)を併せて申請することは認められません。
■交付金額
交付対象肥料購入費の3分の1以内。
※1農家世帯または1法人あたりの補助限度額は10万円とします。
課題・資金使途
事業再生
上限金額(助成額等)
10万円
※予算の範囲内による
助成率
3分の1以内
対象費用
肥料購入費
申込条件
対象者
川越市内在住の農業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
農業・林業・漁業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県川越市
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年09月01日 ~ 2026年02月10日