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給付金
就職氷河期世代雇用促進奨励金(福島県)
就職氷河期世代の方を正社員として雇い入れ、定着を図る企業に対し奨励金を支給します!
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月17日
上限金額
15万円
地域
福島県
助成率
定額支給
実施機関
福島県
対象者
福島労働局から特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代)の支給決定を受けた事業主
2024/06/14 更新
特徴
実施機関名
福島県
概要
■対象事業主
以下のすべてに該当すること。
(1)県内に所在する事業所の事業主であること。
(2)対象労働者(下記に示す)を雇い入れ、福島労働局長から特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定を受けた事業主であること。
(3)県税に未納がないこと。
(4)申請書提出日までの過去3年間に各種助成金等の不正受給を行ったことがないこと。
■対象労働者
以下のすべてに該当すること。
(1)就職氷河期世代の者
(令和6年4月1日時点で
大学卒業者の場合は42歳から53歳、
短期大学卒業者の場合は40歳から41歳、
高校卒業者の場合は38歳から49歳までの者、
中学校卒業者の場合は35歳から46歳まででの者)であること。
(2)雇入日が令和5年4月1日以降であること。
(3)申請書提出日において、福島県内に住所があること。
■支給金額
対象労働者1人当たり
・中小企業事業主:15万円
・中小企業以外の事業主:12.5万円
■奨励金交付の流れ
(1)ハローワークなどに求人の申し込み
(2)対象労働者の雇い入れ
↓(6カ月継続雇用後)
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」
(3)開発助成金(就職氷河期コース)の第1期支給申請
(4)開発助成金(就職氷河期コース)の第1期支給決定
↓(30日以内)
福島県就職氷河期世代雇用促進奨励金
(5)支給申請書を県に提出
(6)県から支給(不支給)決定通知
(7)奨励金の支払い
以下のすべてに該当すること。
(1)県内に所在する事業所の事業主であること。
(2)対象労働者(下記に示す)を雇い入れ、福島労働局長から特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定を受けた事業主であること。
(3)県税に未納がないこと。
(4)申請書提出日までの過去3年間に各種助成金等の不正受給を行ったことがないこと。
■対象労働者
以下のすべてに該当すること。
(1)就職氷河期世代の者
(令和6年4月1日時点で
大学卒業者の場合は42歳から53歳、
短期大学卒業者の場合は40歳から41歳、
高校卒業者の場合は38歳から49歳までの者、
中学校卒業者の場合は35歳から46歳まででの者)であること。
(2)雇入日が令和5年4月1日以降であること。
(3)申請書提出日において、福島県内に住所があること。
■支給金額
対象労働者1人当たり
・中小企業事業主:15万円
・中小企業以外の事業主:12.5万円
■奨励金交付の流れ
(1)ハローワークなどに求人の申し込み
(2)対象労働者の雇い入れ
↓(6カ月継続雇用後)
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」
(3)開発助成金(就職氷河期コース)の第1期支給申請
(4)開発助成金(就職氷河期コース)の第1期支給決定
↓(30日以内)
福島県就職氷河期世代雇用促進奨励金
(5)支給申請書を県に提出
(6)県から支給(不支給)決定通知
(7)奨励金の支払い
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
15万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
福島労働局から特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代)の支給決定を受けた事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月17日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象労働者
締切日
対象労働者