概要
羽生市では商店街振興のため、市内商店街に点在する空き店舗の有効利用をしようとする事業者を募集しています。 商店街への出店を希望する方、所有の空き店舗を出店用に提供したい方を対象に、費用の一部を補助します。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
110万円
地域
埼玉県羽生市
助成率
2分の1
実施機関
羽生市
対象者
羽生市内で出店する事業者、または市内空き店舗の所有者及び管理者
特徴
実施機関名
羽生市
概要
■対象者
それぞれの項目にすべて当てはまる方が対象になります。
(1)空き店舗への出店事業者の場合
1.空き店舗の属する商店街での事業を希望する、個人または団体(市外の方でもかまいません)
2.空き店舗所有者と同一世帯に属さない者及び生計を一にしていない者
3.出店後、1年以上継続して事業を営むことができる者
4.主に物販業、飲食業を営む者(但し、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める業種を除く)
5.主として店舗への来客を対象とする事業者で、かつ昼間の営業ができる者
6.空き店舗において出店する事業に直接携わることができる者
7.市税を滞納していない者
(2)空き店舗の所有者
1.出店事業者と同一世帯に属さない者及び生計を一にしていない者
2.所有する空き店舗の改修工事を行い、当該工事に要する費用を自ら負担する者
3.市税を滞納していない者
■補助金の種類・補助内容
1.店舗賃借料補助
【補助対象者】(1)出店事業者
【補助対象の経費】該当する店舗において、商業活動を開始後に必要な店舗賃借料
【補助金額】対象経費の2分の1(1ヵ月あたり5万円を限度)、補助期間:原則1年間
2.店舗改装費等補助(出店時の改装にかかる費用のみ)
【補助対象者】(1)出店事業者、(2)空き店舗所有者
【補助対象の経費】
(1)出店事業者
・該当する店舗において、商業活動を開始するために必要な改装工事にかかる費用
(2)空き店舗所有者
・該当する店舗において、出店事業者の商業活動を可能とするために必要な改修工事に係る費用
【補助金額】
(1)出店事業者
・対象経費の2分の1(50万円を限度)
(2)空き店舗所有者
・対象経費の2分の1(30万円を限度)
■対象の商店街
愛宕町商店連盟、羽生市中央商店街、松原通り商店会、上町商店連盟、一丁目商店会、キンカ堂通り商店会、羽生駅前大通り商店会振興会
課題・資金使途
建物への投資、オフィス・工場を開設
上限金額(助成額等)
110万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1
対象費用
店舗賃借料,工事費用
申込条件
対象者
羽生市内で出店する事業者、または市内空き店舗の所有者及び管理者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県羽生市
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日