トップ 補助金・助成金・融資検索 中心市街地リノベーション事業補助金(志木市)

中心市街地リノベーション事業補助金(志木市)

補助金 2026年01月14日更新

概要

志木市は、地域経済と社会の活性化を目的に、中心市街地で住居や蔵などをリノベーションし新たに飲食店や小売店を開業する方へ、改修工事費の一部を補助する「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」を交付します。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 40万円
地域 埼玉県志木市
助成率 2分の1
実施機関 志木市
対象者 志木市中心市街地区域内にある建物の所有者又は賃借人

特徴

実施機関名 志木市
概要 ■補助対象者
1.建物の所有者又は賃借人(改修を行うことについて所有者の同意を得ているものに限る)であること
2.営業に必要な許認可、資格等を取得していること
3.補助金交付の年度内に、建物の改修が完了し、店舗の営業を開始できること
4.営業日が週4日以上、かつ1日のうち午前10時から午後9時までの間に4時間以上営業し、3年以上継続すること
5.市税を滞納していないこと
6.過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと

■対象業種
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業又は飲食店

■補助対象経費
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気工事、ガス工事及びサイン工事並びに設計に要する費用

■補助額
補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(当該額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)で40万円を上限とする。
課題・資金使途 建物への投資、オフィス・工場を開設、新規事業
上限金額(助成額等) 40万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1
対象費用 工事費,設計費

申込条件

対象者 志木市中心市街地区域内にある建物の所有者又は賃借人
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類 飲食業、小売業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県志木市
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
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