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中央区経営セーフティ共済加入補助金(中央区)

補助金 2025年05月12日更新

概要

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年01月30日
上限金額 12万円
地域 東京都中央区
助成率 対象経費の3分の1
実施機関 中央区
対象者 中央区の中小企業者

特徴

実施機関名 中央区
概要 ■対象者
次のいずれにも該当する中小企業者等
1.中央区内で1年以上事業を営んでいる中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者で、法人の場合は本店を、個人事業主の場合は事業所を区内に有すること。
2.法人においては法人事業税及び法人住民税を、個人事業主においては個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
4.みなし大企業ではないこと。

■補助対象経費
1.独自のECサイトを構築するために必要な費用
2.モール型ECサイトを利用するために、その運営者に支払う初期登録費用(月額、年額等で定められた利用料またはこれに類するものを除く。)
注記:既に構築または利用開始しているものは対象となりません。(初めてECサイトを構築又は利用開始する場合に限ります。)

■補助金額
補助対象経費の2分の1(限度額5万円)
注記:国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除します。

■補助金交付回数の制限
1事業者につき1回限り

■申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
注記:先着順(予算に達し次第終了)
課題・資金使途 事業再生
上限金額(助成額等) 12万円
助成率 対象経費の3分の1
対象費用 共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額

申込条件

対象者 中央区の中小企業者
事業形態 法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都中央区
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年01月30日

その他

備考
以下の情報を更新しました
補助対象要件
締切日
応募受付期間

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