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中小企業技術者高度研修受講助成(中央区)

助成金 2025年05月12日更新

概要

区内の中小企業に勤務し、すでに一定の技術を有している中堅技術者がさらに高度な技術を習得するため、専門研修機関等による高度技術研修会に参加する場合、その費用の一部を助成します。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年01月30日
上限金額 10万円
地域 東京都中央区
助成率 対象経費の2分の1
実施機関 中央区
対象者 中央区の中小企業者

特徴

実施機関名 中央区
概要 ■対象者
次の項目のすべてに該当する中小企業者等
1.中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6か月以上掛金を納付した者(見込含む)
2.区内で1年以上事業を営んでいる中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から3号までに該当する中小企業者で、法人の場合は本店が、個人事業主の場合は主たる事業所が中央区であること。
3.法人事業税及び法人都民税又は個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
注記:令和7年10月に共済契約を締結する方は、支払方法を前納とした場合、ご申請いただけませんのでご注意ください。

■補助対象経費
共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額
なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除した額とします。

■補助金額
掛金月額の3分の1の額(ただし、月額2万円を限度とします。千円未満の端数は切り捨て)

■申請受付期間
共済契約締結の日から6カ月以内
注記1:6カ月経過後の申請はできません。
注記2:令和7年9月から10月末までに共済契約を締結した場合の申請期限は、令和8年1月30日です。
注記3:令和7年11月1日以降に共済契約を締結した場合は、令和8年4月から申請を受け付けます(ただし、令和8年度の予算措置が行われた場合に限ります)。
課題・資金使途 社員教育
上限金額(助成額等) 10万円
助成率 対象経費の2分の1
対象費用 研修受講料

申込条件

対象者 中央区の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都中央区
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年01月30日
必須支援機関 商工観光課中小企業振興係

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
応募受付期間

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