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公募期限が終了しました
補助金
中小企業ホームページ作成費補助金(中央区)
区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを変更する場合に、制作費用の一部を区が補助します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
6万円
地域
東京都中央区
助成率
対象経費の2分の1,3分の2
実施機関
中央区
対象者
中央区の中小企業、個人事業主
2023/04/25 更新
特徴
実施機関名
中央区
概要
■対象者
<一般枠>
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。
・区内に事業所を有すること。
・過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
・ホームページの作成・変更前であること。
・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。
<創業枠>
・区内で中小企業・個人事業主として創業予定の者で、当補助金の申請日から3カ月以内に登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる者又は区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。
・過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
・ホームページの作成前であること。
・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。
■補助内容
〇補助対象経費
<一般枠>
・新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)
・既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用
※新規作成の場合は、ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。
<創業枠>
・新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)
※ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。
〇補助金額
<一般枠>
・最大6万円(対象経費の1/2)
<創業枠>
・最大6万円(対象経費の2/3)
<一般枠>
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。
・区内に事業所を有すること。
・過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
・ホームページの作成・変更前であること。
・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。
<創業枠>
・区内で中小企業・個人事業主として創業予定の者で、当補助金の申請日から3カ月以内に登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる者又は区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。
・過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
・ホームページの作成前であること。
・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。
■補助内容
〇補助対象経費
<一般枠>
・新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)
・既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用
※新規作成の場合は、ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。
<創業枠>
・新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)
※ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。
〇補助金額
<一般枠>
・最大6万円(対象経費の1/2)
<創業枠>
・最大6万円(対象経費の2/3)
課題・資金使途
ITツール・テレワークの導入・DX化を行いたい
上限金額(助成額等)
6万円
助成率
対象経費の2分の1,3分の2
対象費用
新規にホームページを作成するための制作経費,既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用
申込条件
対象者
中央区の中小企業、個人事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都中央区
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日