概要
中心市街地への新規出店又は店舗の移転にかかる費用を補助することで、中心市街地の空き店舗解消と賑わいを図ることを目的に「弘前市空き店舗対策事業費補助金」を実施します。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
175万円
地域
青森県弘前市
助成率
3分の2(※対象事業により異なる)
実施機関
弘前市
対象者
弘前市内の小売・サービス業
特徴
実施機関名
弘前市
概要
■補助対象者
小売・サービス業を営んでいる方又は新たに開業しようとする方で、小売・サービス業の新規出店又は移転のため、中心市街地の空き店舗等を賃借して補助対象事業を行おうとする方。
ただし、以下の場合は対象外です。
・令和5年度及び令和6年度において納付すべき市税等を滞納している場合
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する場合
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者のいずれかが役員等となっている法人
■補助対象事業
補助金の対象となる事業は以下の1・2のいずれかです(両方を申し込むことはできません)。
1.改修事業
小売・サービス業を営むために、1階又は2階の空き店舗等を賃借し改修する事業
2.賃借事業
小売・サービス業を営むために、1階の空き店舗等を賃借する事業(中心市街地内での移転を除く)
■補助対象物件
対象区域(中心市街地)にある物件で、以下の条件を全て満たすものとします。
1.概ね1か月以上使用されていないこと。
※未使用物件の場合、新築(建設工事完了)の日から起算して1年を経過していること。
2.道路に面している1階又は2階の物件であること。
3.道路から直接出入りできる専用の独立した出入口を有すること。
※大型店・テナントビル等の一部で集合玄関を利用する店舗は対象外です。
4.所有者と一定の親族関係又は資本関係を有しないこと。
■補助対象経費
補助金の対象となる経費は以下のとおりです。ただし、他の補助金や助成金の交付を受ける場合、その対象となった経費は除きます。
1.改修事業の場合
新規出店又は移転に必要な空き店舗の内外装工事費用。
※什器・備品購入費、設計費、消費税及び地方消費税は対象外です。
※工事の施工は弘前市内の業者に限ります。
2.賃貸事業の場合
道路に面した1階の空き店舗の賃借料。
※敷金、礼金、共益費その他の経費並びに消費税及び地方消費税は対象外です。
■補助率・補助上限額
【健康又は子育て関連店舗の場合】
1.改修事業
ア)市が指定する道路(対象区域内の黄色路線)に面した1階の空き店舗
補助率:2/3
補助上限額:175万円
イ)ア)以外の場合で中心市街地で営業する店舗を移転させる場合
補助率:1/2
補助上限額:50万円
ウ)イ)以外の場合
補助率:1/2
補助上限額:75万円
2.賃借事業
道路に面した1階の空き店舗(賃料月額×10ヶ月)
補助率:2/3
補助上限額:75万円
【健康又は子育て関連店舗以外の場合】
1.改修事業
ア)市が指定する道路(対象区域内の黄色路線)に面した1階の空き店舗
補助率:2/3
補助上限額:150万円
イ)ア)以外の場合で中心市街地で営業する店舗を移転させる場合
補助率:1/2
補助上限額:25万円
ウ)イ)以外の場合
補助率:1/2
補助上限額:50万円
2.賃借事業
道路に面した1階の空き店舗(賃料月額×10ヶ月)
補助率:1/2
補助上限額:50万円
※改修事業について、給排水設備の新設等を実施する場合は補助上限額が25万円上乗せとなります。
※補助率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とします。
※改修工事においては、市内に本店を有する市内業者3者以上に工事見積書を依頼し、交付申請時にすべての工事見積書を提出してもらいますが、補助金額の算定には最も低い見積書の金額を使用します。
■連帯保証人
補助金交付申請時には、連帯保証人を付すこととし、連帯保証人から徴収した連帯保証書の提出が必要です。
■申請書受付窓口
〇提出窓口
商工労政課商業振興係
電話:0172-35-1135(直通)
〇受付時間
土・日・祝休日を除く
午前8時30分から午後5時まで
課題・資金使途
建物への投資、まちづくり・地域活性化
上限金額(助成額等)
175万円
助成率
3分の2(※対象事業により異なる)
対象費用
内外装工事費,店舗賃借料
申込条件
対象者
弘前市内の小売・サービス業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
飲食業、小売業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
青森県弘前市
訪問の必要性
必要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日