概要
原油価格の高騰及び貸切観光バスの運転士不足により、観光需要の増加に伴う貸切観光バスの運行が困難な状況にある貸切観光バス事業者に対し、貸切観光バスの運行維持に資するため、支援金を予算の範囲内で給付します。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月16日
上限金額
ー
地域
岩手県盛岡市
助成率
定額支給
実施機関
盛岡市
対象者
盛岡市の区域内に主たる事業所又は営業所がある観光バス事業者
特徴
実施機関名
盛岡市
概要
■対象となる事業者
道路運送法(昭和26年法律183号)第4条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業(同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に限る。以下同じ。)の経営の許可を受けた者のうち、表1に掲げる事業者であって、次のいずれにも該当するもの
<表1(貸切観光バス事業者(7者))>
・小川タクシー株式会社
・株式会社ヒノヤタクシー
・東日本交通株式会社
・日本高速運輸株式会社
・株式会社ローカルサービス
・有限会社フヂクラドライブクラブ
・株式会社城北商事
1.市の区域内に主たる事業所又は営業所があること。
2.市税を滞納していないこと。
3.法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人又は同条第6号に規定する公益法人等でないこと。
■対象となる運転士
貸切観光バス事業者が雇用した運転士であって、次のいずれにも該当するもの。
1.令和7年6月1日から令和8年3月15日までの間に雇用されたものであること。
2.期間の定めがない労働契約又は1年以上の期間の定めがあり、かつ、当該期間の更新を予定している労働契約に基づき雇用されたものであること。
3.支援金の申請書の提出時点において、継続して雇用されているものであること。
■支援金の額
貸切観光バス運転士1人につき40万円
■申請期限
令和8年3月16日(月曜日)
課題・資金使途
事業再生
上限金額(助成額等)
※バス運転士1人につき40万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
盛岡市の区域内に主たる事業所又は営業所がある観光バス事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
運輸業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岩手県盛岡市
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月16日