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補助金
産業財産権取得支援事業補助金(港区)
区内中小企業の方が、他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に、その経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月08日
~
2025年03月31日
上限金額
25万円
地域
東京都港区
助成率
対象経費の2分の1
実施機関
港区
対象者
港区の中小企業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
港区
概要
■対象者
〇次のすべての要件をみたしている事業者
・区内に本社を有する法人、又は区内に事業所を有する個人事業主であって引き続き1年以上事業を営んでいること。
・事業所がバーチャルオフィスではないこと。
・みなし大企業ではないこと。
・(団体として申請する場合)区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工業会、業種別団体及び商店会並びにおおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体
・法人都民税と法人事業税(個人事業主は、特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
・申請時点で産業財産権の出願を終了しており、取得は完了していないこと。
・同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。(重複申請不可)
・同一の産業財産権について、国又は他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。
・過去に同一の産業財産権の補助金を受けていないこと。(各権利1回のみ申請可)
・令和7年3月20日までに実績報告書が提出できること。
■補助内容
〇補助対象経費
・出願料
・審査請求料
・登録料
・産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
※補助金交付決定日以前に支払った経費(出願料及び出願に係る弁理士手数料を除く)、消費税、源泉徴収税については対象となりません。
〇補助金額
・特許権:最大25万円(対象経費の1/2)
・特許権以外:最大15万円(対象経費の1/2)
■募集枠
1.特許権:9件程度(先着順)
2.実用新案権、意匠権、商標権:10件程度(先着順)
■申請受付
令和6年4月8日(月)受付開始(郵送のみで受付)
※予算額に達し次第受付終了。
〇次のすべての要件をみたしている事業者
・区内に本社を有する法人、又は区内に事業所を有する個人事業主であって引き続き1年以上事業を営んでいること。
・事業所がバーチャルオフィスではないこと。
・みなし大企業ではないこと。
・(団体として申請する場合)区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工業会、業種別団体及び商店会並びにおおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体
・法人都民税と法人事業税(個人事業主は、特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
・申請時点で産業財産権の出願を終了しており、取得は完了していないこと。
・同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。(重複申請不可)
・同一の産業財産権について、国又は他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。
・過去に同一の産業財産権の補助金を受けていないこと。(各権利1回のみ申請可)
・令和7年3月20日までに実績報告書が提出できること。
■補助内容
〇補助対象経費
・出願料
・審査請求料
・登録料
・産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
※補助金交付決定日以前に支払った経費(出願料及び出願に係る弁理士手数料を除く)、消費税、源泉徴収税については対象となりません。
〇補助金額
・特許権:最大25万円(対象経費の1/2)
・特許権以外:最大15万円(対象経費の1/2)
■募集枠
1.特許権:9件程度(先着順)
2.実用新案権、意匠権、商標権:10件程度(先着順)
■申請受付
令和6年4月8日(月)受付開始(郵送のみで受付)
※予算額に達し次第受付終了。
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
25万円
助成率
対象経費の2分の1
対象費用
出願料,審査請求料,登録料,産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
申込条件
対象者
港区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都港区
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月08日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助対象要件
締切日
補助対象要件