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京都府
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京都府
給付金
中小企業男性の子育て支援奨励金(港区)
男性従業員に「育児休業を継続14日以上」または「育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上」のいずれかを取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
東京都港区
助成率
定額支給
実施機関
港区
対象者
港区の中小企業事業主
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
港区
概要
■対象者
次の2項目を満たす事業主
・区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
・雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
<交付要件>
次の条件をすべて満たすこと
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
3.育児・介護休業法に定める育児休業制度・育児のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していること。
4.(1)区内事業所に勤務する男性従業員が次のいずれかの取得を開始していること。
ア)育児休業を継続14日以上
イ)育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上
(2)上記(1)の取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。また、育児短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であること。
5.この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること。
6.過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
7.この奨励金申請と同一の従業員による同一の子を対象とした、子育て支援奨励金の交付を受けていないこと。
■支給内容
〇対象経費
・指定なし
〇支給金額
・1事業主あたり、対象従業員1人を限度とし、10万円
次の2項目を満たす事業主
・区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
・雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
<交付要件>
次の条件をすべて満たすこと
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
3.育児・介護休業法に定める育児休業制度・育児のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していること。
4.(1)区内事業所に勤務する男性従業員が次のいずれかの取得を開始していること。
ア)育児休業を継続14日以上
イ)育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上
(2)上記(1)の取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。また、育児短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であること。
5.この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること。
6.過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
7.この奨励金申請と同一の従業員による同一の子を対象とした、子育て支援奨励金の交付を受けていないこと。
■支給内容
〇対象経費
・指定なし
〇支給金額
・1事業主あたり、対象従業員1人を限度とし、10万円
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
港区の中小企業事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都港区
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日