トップ 補助金・助成金・融資検索 本社機能移転促進助成制度(大津市)

本社機能移転促進助成制度(大津市)

助成金 2026年02月02日更新

概要

大津市では、本社機能を本市に移転し事業活動を行う事業者に対し、助成制度を設けています。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 5,000万円
地域 滋賀県大津市
助成率 100分の10(※対象経費によって異なります。)
実施機関 大津市
対象者 大津市に本社機能を移転し事業活動を行う事業者

特徴

実施機関名 大津市
概要 ■対象要件
1.市税に滞納がないこと。
2.10年以上(賃借型移転事業の場合は、5年以上)の期間にわたり、当該本社機能施設において事業活動を継続予定であること。
3.次に該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可又は届出を要する事業の用に供する施設
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業の用に供する施設
ウ 金融業(銀行業、証券業及びクレジットカード業を除く。)の用に供する施設
4.自己又は自社若しくは自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有していると認められる者でないこと。
5.賃借型移転事業の場合は、創業後1年以上経過し、かつ、本社機能施設での常用雇用者の数が5人以上であること。

■対象事業
1.建設型移転事業
本社機能の移転(建設又は売買による建物の取得)を行う事業で、建物・附属設備等の取得経費(消費税額等除く)が5千万円以上であるもの(注:令和5年4月1日以前から市内で使用権原を有する土地へ移転する事業は除く。)
2.賃借型移転事業
市外に本社機能施設を有する事業者が、本社機能の移転(賃借による建物の取得)を行う事業
注:国、県等から助成金に相当する補助金等の交付を受けている場合は対象になりません。

■助成金の額等
1.建設型移転事業(限度額5000万円)
ア[建物等建設等経費]
【経費内容】:建物・附属設備等の取得(建設又は売買)費用(消費税額等除く)
【金額】上欄の経費に下欄の助成率を乗じて得た額
【助成率】10%(市内から市内の移転の場合は5%)
イ[新規地元雇用経費]
【経費内容】:新規地元雇用者の雇用経費
【金額】新規地元雇用者数に下欄の金額を乗じて得た額
【助成率】正規雇用50万円(非正規雇用25万円)
2.賃借型移転事業(限度額500万円(1年))
ア[建物等建設等経費]
【経費内容】:建物賃借料(消費税額等除く)
【金額】上欄の経費に下欄の助成率を乗じて得た額
【助成率】50%
【助成期間】2年
イ[新規地元雇用経費]
【経費内容】:新規地元雇用者の雇用経費
【金額】新規地元雇用者数に下欄の金額を乗じて得た額
【助成率】正規雇用50万円(非正規雇用25万円)
【助成期間】初年度のみ
課題・資金使途 オフィス・工場を開設
上限金額(助成額等) 5,000万円
助成率 100分の10(※対象経費によって異なります。)
対象費用 建物賃借料,建物取得費,雇用経費

申込条件

対象者 大津市に本社機能を移転し事業活動を行う事業者
事業形態 法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 滋賀県大津市
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日

関連する資金調達手段

2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
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地域 滋賀県大津市
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上限金額 100万円
助成率 2分の1
地域 滋賀県大津市
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2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
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助成率 10分の10
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2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
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助成率 10分の10
地域 滋賀県大津市
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