概要
下郷町では、本町における産業振興と雇用機会の拡大に資することを目的に、工場などを新設・増設・移設する事業者に対し、下記の要件による助成措置を実施しております。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
0万円
地域
福島県下郷町
助成率
10分の10
実施機関
下郷町
対象者
下郷町内で工場等を新設・増設・移設し操業する製造事業者
特徴
実施機関名
下郷町
概要
■対象業種
製造業(日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる大分類Eの製造業)及び町長が認める事業を営むもの。
■事業者要件
奨励措置を受けたい事業者の方は、事前に町長に申請をしてください。また、奨励措置を受けるには下記の指定基準を満たさなければなりませんので、ご注意ください。
■指定基準
1.新設
次の各号のすべてを満たす場合
・投下固定資産総額が、5000万円以上であること。
・事業用地面積が、2000平方メートル以上であること。
・雇用者を20人以上新たに雇用するものであること。ただし、中小企業者にあっては、雇用者を5人以上新たに雇用するものであること。
2.移設
次の各号のすべてを満たす場合
・投下固定資産総額が、5000万円以上であること。
・事業用地面積が、2000平方メートル以上であること。
・雇用者数が、移設前の雇用者数以上であること。
3.増設等
次の各号のすべてを満たす場合
・投下固定資産総額が、2000万円以上であること。
・雇用者を10人以上増員するものであること。ただし、中小企業者にあっては、雇用者を5人以上増員するものであること。
■助成金等の種類・交付要件・助成金等の額
【操業奨励金】
<交付要件>
1.次の各号のすべてを満たす場合
・投下固定資産総額が、新設または移設にあっては5000万円以上、増設等にあたっては2000万円以上であること。
・操業が開始されていて、引き続き操業していること。
<補助金の額>
・新設又は移設若しくは増設等された土地、建物、機械設備などの固定資産税相当額とする。ただし、下郷町税特別措置条例(平成20年下郷町条例第14号)等の規定により減免を受けた場合に、その金額を控除した残額について適用する。
・適用期間は、操業開始の課税年度から3箇年間とする。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設
上限金額(助成額等)
0万円
※限度額はありません。
助成率
10分の10
対象費用
固定資産税
申込条件
対象者
下郷町内で工場等を新設・増設・移設し操業する製造事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県下郷町
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日