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専門家派遣事業利用料補助(台東区)

補助金 2025年05月12日更新

概要

事業団では東京都中小企業振興公社が行っている『専門家派遣事業』の利用料の一部を補助いたします。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 5万円
地域 東京都台東区
助成率 定額支給
実施機関 台東区
対象者 台東区の中小企業

特徴

実施機関名 台東区
概要 ■対象者
1.次の2項目を満たす事業主
・区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
・雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
<交付要件>
次の条件をすべて満たすこと
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3.育児・介護休業法に定める介護休業制度・介護休暇又は介護のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していること
4.-(1)区内事業所に勤務する男性従業員が次のいずれかの取得を開始していること
ア)介護休業を継続7日以上
イ)介護休暇を1年間に3日以上(半日もしくは時間単位でも取得できる場合は、その合計が3日以上)
ウ)介護のための短時間勤務(介護短時間勤務)を継続1か月以上
4.-(2)上記(1)の取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。また、介護短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であること。
5.この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
6.過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
7.この奨励金申請と同一の従業員による同一の介護家族を対象とした、介護支援奨励金の交付を受けていないこと

■支給内容
〇対象経費
・指定なし
〇支給金額
・1事業主あたり、対象従業員1人を限度とし、10万円

■申請期間
1.「ア介護休業」または「ウ介護短時間勤務」の取得期間の末日から起算して1か月経を過後した日から1年以内
2.「イ介護休暇」の3日目を取得し終えた日から1年以内
課題・資金使途 専門家に相談
上限金額(助成額等) 5万円 金額は仮のものです。ケースによって異なります。詳しくはお問い合わせください。
助成率 定額支給
対象費用 専門家派遣事業利用料

申込条件

対象者 台東区の中小企業
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、金融・保険業、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都台東区
訪問の必要性 必要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日

その他

備考
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