概要
三島町では、新規事業の創出や雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図り、定住の促進につなげるため、起業や新たな雇用の創出に取り組む方を対象に、補助金等の支援を行っています。
公募期間
2025年04月01日
~
2026年03月31日
上限金額
100万円
地域
福島県三島町
助成率
3分の2以内
実施機関
三島町
対象者
三島町内に事業所を有する又は新たに事業者を設置する法人又は個人事業主
特徴
実施機関名
三島町
概要
■補助対象事業者
【起業支援事業】
町内に事業所を有する又は新たに事業者を設置する法人又は個人事業主が起業する事業
【雇用創出支援事業】
町内に事業所を有する又は新たに事業所を設置する法人又は個人事業主が町内に住所を有する者又は有することとなる者を新たに雇用する事業
■補助の額
【起業支援事業】
補助対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)。ただし、100万円を上限とする。
【雇用創出支援事業】
?(1)正社員一人当たり月額10万円以内とする。ただし、移住者を被雇用者とする場合は月額13万円以内とする。
(2)パート一人当たり月額5万円以内とする。ただし、移住者を被雇用者とする場合は月額7万円以内とする。
■補助対象経費
新たに事業を行うにあたり要する次の経費
1.広報費(広告宣伝費、印刷製本費、ホームページ制作費)
2.試作開発等に要する経費(原材料費、委託料、専門家招聘に係る謝金・旅費、リース料、消耗品費等。ただし、販売品に係る原材料費等の仕入れ費用を除く。)
3.賃借料(事業所等の家賃、借地料。ただし、礼金、敷金、保証金、管理費、共益費、仲介手数料等は除く。)
※申請時に既に賃貸借契約を締結している場合には、交付決定日以降の翌月からの賃借料を対象とする。
4.設備費及び備品購入費(50万円(税込)未満のものに限る。)
5.起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士や行政書士への報酬・手数料)
6.知的財産権の出願及び取得に係る経費(出願料、出願審査請求料又は技術評価請求料、弁理士や弁護士への報酬・手数料)
7.その他町長が必要と認める経費
課題・資金使途
オフィス・工場を開設、新規事業、人の雇用
上限金額(助成額等)
100万円
助成率
3分の2以内
対象費用
広報費,試作開発費,賃借料,備品購入費,申請書類作成費
申込条件
対象者
三島町内に事業所を有する又は新たに事業者を設置する法人又は個人事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県三島町
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2026年03月31日