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遊休農地再生利用事業補助金(吉岡町)

公募期限が終了しました
補助金 2026年03月31日更新

概要

農地の適正な利用及びその継続性の確保を図るため、遊休農地の発生を予防する取り組みや、荒廃した農地を引き受けて農地を再生利用する取り組みを行う農業者に対し、補助金を交付します。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 200万円
地域 群馬県吉岡町
助成率 10分の10
実施機関 吉岡町
対象者 吉岡町内の農業者

特徴

実施機関名 吉岡町
概要 ■対象者
農地の適正な利用及びその継続性の確保を図るため、遊休農地の発生を予防する取り組みや、荒廃した農地を引き受けて農地を再生利用する取り組みを行う農業者

■遊休農地再生利用事業
遊休農地を再生・利用する取り組みにかかる経費のうち、障害物除去(草木の刈払、抜根、草木・根の処分)、整地、測量に要した費用

■補助対象農地に関する要件
1.1号遊休農地の再生に係る取り組みであること。
2.補助対象農地は原則として10年以上、無償で農地中間管理機構に貸し付けること。

■その他の要件
1.農地中間管理機構から借り受ける農業者等が、予定できること。なお、農地の所有者及び農地を農地中間管理機構へ貸し付けられる以前に利用権を有していた者が再び農地中間管理機構から借り受ける場合は対象としない。
2.農地中間管理機構から借り受けた農業者等は、借り受けた後5年以上耕作すること。
3.当該年度中に事業計画の遂行が確実に見込まれること。

■補助率について
補助対象事業費は、200万円未満とする。また、補助対象となる取組単価は、5万円/10a以上とする。
課題・資金使途 環境問題への対応・省エネ対策
上限金額(助成額等) 200万円
助成率 10分の10
対象費用 整地・測量に要した費用

申込条件

対象者 吉岡町内の農業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 農業・林業・漁業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 群馬県吉岡町
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
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