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空き店舗等活用補助金(寄居町)

公募期限が終了しました
補助金 2026年03月31日更新

概要

町では、町内の空き店舗、空き店舗併用住宅及び空き家の活用を促進することにより、町民の日常生活の利便性の向上と中心市街地のにぎわいを創出するため、指定地域内にある空き店舗等を改装して新たに出店する事業者の方を対象に、改装費用等の一部を補助しています。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額 300万円
地域 埼玉県寄居町
助成率 2分の1以内(※対象経費によって異なります。)
実施機関 寄居町
対象者 寄居町内に新たに出店する事業者

特徴

実施機関名 寄居町
概要 ■補助対象者
1.3年以上継続して営業が見込まれること
2.町税等を滞納していないこと
3.営業は1日のうち5時間以上(午前8時から午後5時までのうち2時間以上を含む)行い、週5日以上営業すること。
4.寄居町商工会に入会または入会見込みであること。
5.寄居町商工会からの推薦を受けていること。

■補助対象業種
日本標準産業分類表に分類されている
(1)情報通信業
(2)卸売業、小売業
(3)金融業、保険業
(4)不動産業、物品賃貸業
(5)学術研究、専門・技術サービス業
(6)宿泊業、飲食サービス業
(7)生活関連サービス業、娯楽業
(8)教育、学習支援業
(9)サービス業(他に分類されないもの)

■補助対象物件
1.対象物件は、過去に商業施設、事務所または居住用住宅として使用された実績があり、最近6カ月以上活用されていない物件
2.住居と一体となっている店舗における店舗部分

■補助金の額
補助金は次の2種類に分かれており、それぞれの補助金額及び上限額が異なります。
1.店舗改装費
【補助対象経費】内外装、電気・給排水、空調等の工事費用で備品や消耗品を除く
【補助率・限度額】
ア.飲食業等:2分の1以内(4分の3以内)、上限200万円(上限300万円)
※補助対象業種(2)(6)(7)の業種[一部事業を除く]
※()内:事業内容が商店街の区域内に所在する空き店舗等を活用し「人々が集まり交流する拠点の形成を図る取組」及び「地域コミュニティの形成に資する取組」に該当するもの
イ.飲食業等以外:2分の1以内(4分の3以内)、上限50万円(上限75万円)
※補助対象業種(1)(3)(4)(5)(8)(9)と(2)(6)(7)の一部事業
※()内:事業内容が商店街の区域内に所在する空き店舗等を活用し「人々が集まり交流する拠点の形成を図る取組」及び「地域コミュニティの形成に資する取組」に該当するもの
2.宣伝広告費
【補助対象経費】開店前後のチラシ、ホームページなど
【補助率・限度額】2分の1以内、上限2万5千円(※1)~上限5万円(※2)
【備考】(※1)飲食業等:補助対象業種(2)(6)(7)の業種、(※2)飲食業等以外:補助対象業種(1)(3)(4)(5)(8)(9)と(2)(6)(7)の一部事業
課題・資金使途 オフィス・工場を開設、新規事業、新しく顧客・販路を拡大
上限金額(助成額等) 300万円
助成率 2分の1以内(※対象経費によって異なります。)
対象費用 店舗改装費,広告宣伝費

申込条件

対象者 寄居町内に新たに出店する事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県寄居町
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
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