概要
日本政策金融公庫(国民生活事業)では、過去の大規模な災害、感染症等の影響を受けた生活衛生関係の事業を営む方が、既往債務の返済負担の軽減を図るために必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
7,200万円
金利
2.30%
~
4.90%
最長借入期間
1年8か月
審査回答期間
ー
実施機関
日本政策金融公庫
地域
全国
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
小規模事業者又は個人事業主
特徴
実施機関名
日本政策金融公庫
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす、生活衛生関係の事業を営む方。
1.業種ごとの資本金又は従業員数の要件に該当すること。
(1)飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、一般公衆浴場業、サウナ営業:資本金5000万円以下、又は従業員数100人以下
(2)食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業:資本金5000万円以下、又は従業員数50人以下
(3)旅館業:資本金5000万円以下、又は従業員数200人以下
(4)興行場営業:資本金3億円以下、又は従業員数100人以下
(5)クリーニング業:資本金3億円以下、又は従業員数300人以下
2.過去の大規模な災害、感染症等の影響を受け、既往債務の返済負担が生じているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれにも該当する方。
(1)次のいずれかの融資制度の残高を有する方。
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(新型コロナウイルス感染症特別貸付、小規模事業者経営改善資金及び生活衛生改善貸付における新型コロナウイルス感染症関連の融資を含みます。)
・生活衛生新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付を含みます。)
・新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
・危機対応後経営安定資金(生活衛生セーフティネット貸付)(危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を含みます。)
(2)債務負担が重くなっている方。(※一定の要件を満たす必要があります。)
※生活衛生関係の事業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、国民生活に密着した営業として衛生水準の維持向上、健全な経営等が規定された事業です。
※従業員数は3ヵ月以上の期間を定めて継続雇用されている従業員の方の数をいいます。(法人企業の役員ならびに個人企業の事業主および家族従業員は含みません。)。
※上記1.(2)に該当する卸売業の場合は、資本金1億円以下、又は従業員数100人以下。
※上記1.(4)は、旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。
■資金使途
既往債務の返済負担軽減のために必要とする運転資金
■融資限度額
7200万円(別枠)
■融資期間
20年以内(うち据置2年以内)
■融資利率
・無担保(税務申告を2期終えていない場合):年3.20%から4.80%
・無担保(税務申告を2期終えている場合):年3.30%から4.90%
・有担保:年2.30%から4.50%
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。
■担保・保証人
・担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
課題・資金使途
運転資金の増加
申込条件
対象者
小規模事業者又は個人事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
飲食業、宿泊業、娯楽業
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
7,200万円
借入期間
~
1年8か月
金利条件
金利(年率)
2.30%
~
4.90%
条件に応じて低減利率あり
金利体系
固定金利