概要
日本政策金融公庫(農林水産事業)では、既存の林業基盤整備資金(造林資金、利用間伐等推進資金)の金利の引下げを図るため、森林施業規模の拡大や単層林から複層林への転換を積極的に行おうとする森林所有者に融資する無利子の資金設けています。
借入可能額
0万円
金利
ー
最長借入期間
2年6か月
審査回答期間
ー
実施機関
日本政策金融公庫
地域
全国
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
全国の林業者
特徴
実施機関名
日本政策金融公庫
概要
■対象者
〇対象者の要件
林業基盤整備資金(造林資金)又は林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金-利用間伐等に必要な資金)の要件を満たす方で、かつ、以下の全ての要件を満たす方。
(1)林業経営改善計画の認定を受けた方。
(2)森林整備合理化計画の認定を受けた方又は、森林経営計画(単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置に限る)の認定を受けた方。
(3)独立行政法人農林漁業信用基金の推薦を受けた方。
(4)都道府県から財政の支援を受ける方。
※森林整備合理化計画の一般とは、計画対象森林が、おおむね500ヘクタール以上で、林業を営む者単独又は2以上の施業委託者と施業受託者との共同で行う計画を言います。
※森林整備合理化計画の特別とは、計画対象森林が、おおむね1000ヘクタール以上で、2以上の施業委託者と施業受託者との共同で行う計画を言います。
■資金使途
林業基盤整備資金(造林資金)又は林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金-利用間伐等に必要な資金)と同じ。
※次の要件を全て満たしていること。
1.森林整備合理化計画に基づく事業であること、又は森林経営計画(単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置に限る)に基づく事業であること。
2.共同で作成された森林整備合理化計画に基づく事業の場合、施業が共同作成者である施業受託者によって行われること。
3.次の事業のいずれかに該当するものであること。
(1)次のいずれかの補助事業として行う造林。
・森林環境保全直接支援事業。
・特定機能回復事業。
・美しい森林づくり基盤整備交付金の対象事業。
・農業用水保全の森づくり事業。
・漁場保全の森づくり事業。
(2)単層林を複層林に転換するために行う造林。
4.併せて林業基盤整備資金(造林資金)又は林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金-利用間伐等に必要な資金)を借り受けて行う事業であること。
■融資限度額
〇森林整備合理化計画の認定の場合
・一般:負担額の7分の2に相当する額
・特別:負担額の2分の1に相当する額
〇森林経営計画の認定の場合
・負担額の7分の2に相当する額
※森林整備合理化計画の認定の場合で、森林施業規模をおおむね2000ヘクタール以上集積して特別の森林整備合理化計画を受け、かつ、分収林契約適正化事業における非皆伐施業推進計画に位置付けられた森林で事業を実施する場合には、負担額の5分の3に相当する額とする。
※森林経営計画の認定の場合、残りの負担額は、林業基盤整備資金(造林)又は林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金-利用間伐等に必要な資金)を利用することが条件となります。
■融資期間
30年以内(うち据置期間20年以内)
※利用間伐等推進資金と併せて利用する場合は20年以内。
■融資利率
無利子
■担保・保証人
・担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。
課題・資金使途
運転資金の増加、建物への投資、機械への投資
申込条件
対象者
全国の林業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
農業・林業・漁業
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
0万円
借入期間
~
2年6か月
金利条件
金利(年率)
ー
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
日本政策金融公庫の定めるところによる