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補助金
見本市等出展事業補助金(上越市)
市では,市内の中小企業者等及び小規模企業者が自社開発した技術・製品の新規販路の開拓を推進するため,見本市等に出展する費用の一部を補助します。新型コロナウイルスの影響等により増加している,オンライン上で開催される見本市等も補助対象としていますので,積極的にご活用ください。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
50万円
地域
新潟県上越市
助成率
3分の2(※ケースにより異なります)
実施機関
上越市
対象者
市内で製品や技術開発または製品の製造を行う中小企業者等及び小規模企業者の方で、
申請時点で納期が到来している市税をすべて納付していることが必要。
・中小企業者等
1.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者
2.主として1の中小企業者により組織される団体
3.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体のうち事業協同組合、企業組合及び協業組合
4.その他、上記1から3までに掲げる団体に類するものとして市長が特に認める人及び団体
・小規模企業者
1.中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第5号までに規定する小規模企業者
2.主として1の小規模企業者により組織される団体
3.その他、上記1及び2に掲げる団体に類するものとして市長が特に認める人及び団体
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
上越市
概要
■補助対象者
市内で製品や技術開発または製品の製造を行う中小企業者等及び小規模企業者の方で、申請時点で納期が到来している市税をすべて納付していることが必要です。
■補助対象事業
1.【一般枠】
・上越市外(海外を含む(注))及びオンライン上で開催される見本市、展示会、商談会等で、商品見本、カタログ、パネル等の展示を行う事業。
(注)一般枠の海外展示会の申請は、海外枠の利用回数が上限に達している事業者に限ります。
2.【新市場開拓枠】(メイド・イン上越認証品を出展する場合に利用可)
・上越市外(海外を含む)及びオンライン上で開催される見本市、展示会、商談会等で、商品見本、カタログ、パネル等の展示を伴う事業のほか、バイヤーの招へいがある物産展その他今後の商談が見込まれる物産展に出展する事業。
3.【海外枠】
・海外で開催される見本市、展示会、商談会等で、商品見本、カタログ、パネル等の展示を行う事業。
■補助対象経費
1.【一般枠】
(1)見本市等
・中小企業者等:会場借上料及び小間料(見本市等の主催者が定める出展料をいう。以下同じ。)
・小規模企業者:会場借上料、小間料、出展小間装飾費、製品輸送費、旅費
(2)オンライン上で開催される見本市等
・中小企業者等:小間料
・小規模企業者:小間料、出展ページ作成料、出展ページに掲載するコンテンツ作成料、出展に必要な製品輸送料
2.【新市場開拓枠】
(1)物産展を除く見本市等
・中小企業者等:会場借上料及び小間料(見本市等の主催者が定める出展料をいう。以下同じ。)
・小規模企業者:会場借上料、小間料、出展小間装飾費、製品輸送費、旅費
(2)オンライン上で開催される見本市等
・中小企業者等:小間料
・小規模企業者:小間料、出展ページ作成料、出展ページに掲載するコンテンツ作成料、出展に必要な製品輸送料
(3)物産展
・中小企業者等、小規模企業者:製品輸送費、販売促進資材費、販売補助員費(マネキン代)、旅費
3.【海外枠】
・会場借上料、小間料(見本市等の主催者が定める出展料)、出展小間装飾費、製品輸送費、旅費 (注)2人までを上限、1泊2万円以内5泊まで。通訳手数料
■補助金の額等
1.【一般枠】
20万円を限度額とし、補助率は事業者規模及び本事業の利用実績に応じて変わります。
(1)中小企業者等
・補助率:初回3分の2、2回目2分の1、3回目3分の1
・1年度につき1回利用可能
・累計で3回まで利用可能
(2)小規模企業者
・補助率:初回3分の2、2回目以降2分の1
・1年度につき1回利用可能
・累計の利用回数制限なし
2.【新市場開拓枠】
・補助限度額:20万円
・補助率:3分の2
・一認証品毎に、3回利用可能 (注)但し、同一年度に認証を受けた複数の認証品は一つの認証品とみなします。
3.【海外枠】
一事業者につき累計2回まで利用可能
(1)アジア圏
・補助限度額:30万円
・補助率:3分の2
(2)その他(アジア圏以外)
・補助限度額:50万円
・補助率:3分の2
■募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から予算額に達するまで
(注)予算額に限りがあります。申請前にご連絡ください。
市内で製品や技術開発または製品の製造を行う中小企業者等及び小規模企業者の方で、申請時点で納期が到来している市税をすべて納付していることが必要です。
■補助対象事業
1.【一般枠】
・上越市外(海外を含む(注))及びオンライン上で開催される見本市、展示会、商談会等で、商品見本、カタログ、パネル等の展示を行う事業。
(注)一般枠の海外展示会の申請は、海外枠の利用回数が上限に達している事業者に限ります。
2.【新市場開拓枠】(メイド・イン上越認証品を出展する場合に利用可)
・上越市外(海外を含む)及びオンライン上で開催される見本市、展示会、商談会等で、商品見本、カタログ、パネル等の展示を伴う事業のほか、バイヤーの招へいがある物産展その他今後の商談が見込まれる物産展に出展する事業。
3.【海外枠】
・海外で開催される見本市、展示会、商談会等で、商品見本、カタログ、パネル等の展示を行う事業。
■補助対象経費
1.【一般枠】
(1)見本市等
・中小企業者等:会場借上料及び小間料(見本市等の主催者が定める出展料をいう。以下同じ。)
・小規模企業者:会場借上料、小間料、出展小間装飾費、製品輸送費、旅費
(2)オンライン上で開催される見本市等
・中小企業者等:小間料
・小規模企業者:小間料、出展ページ作成料、出展ページに掲載するコンテンツ作成料、出展に必要な製品輸送料
2.【新市場開拓枠】
(1)物産展を除く見本市等
・中小企業者等:会場借上料及び小間料(見本市等の主催者が定める出展料をいう。以下同じ。)
・小規模企業者:会場借上料、小間料、出展小間装飾費、製品輸送費、旅費
(2)オンライン上で開催される見本市等
・中小企業者等:小間料
・小規模企業者:小間料、出展ページ作成料、出展ページに掲載するコンテンツ作成料、出展に必要な製品輸送料
(3)物産展
・中小企業者等、小規模企業者:製品輸送費、販売促進資材費、販売補助員費(マネキン代)、旅費
3.【海外枠】
・会場借上料、小間料(見本市等の主催者が定める出展料)、出展小間装飾費、製品輸送費、旅費 (注)2人までを上限、1泊2万円以内5泊まで。通訳手数料
■補助金の額等
1.【一般枠】
20万円を限度額とし、補助率は事業者規模及び本事業の利用実績に応じて変わります。
(1)中小企業者等
・補助率:初回3分の2、2回目2分の1、3回目3分の1
・1年度につき1回利用可能
・累計で3回まで利用可能
(2)小規模企業者
・補助率:初回3分の2、2回目以降2分の1
・1年度につき1回利用可能
・累計の利用回数制限なし
2.【新市場開拓枠】
・補助限度額:20万円
・補助率:3分の2
・一認証品毎に、3回利用可能 (注)但し、同一年度に認証を受けた複数の認証品は一つの認証品とみなします。
3.【海外枠】
一事業者につき累計2回まで利用可能
(1)アジア圏
・補助限度額:30万円
・補助率:3分の2
(2)その他(アジア圏以外)
・補助限度額:50万円
・補助率:3分の2
■募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から予算額に達するまで
(注)予算額に限りがあります。申請前にご連絡ください。
課題・資金使途
新しく顧客・販路を拡大したい
上限金額(助成額等)
50万円
助成率
3分の2(※ケースにより異なります)
対象費用
・中小企業者等
会場借上料及び小間料
・小規模企業者
会場借上料,小間料,出展小間装飾費,製品輸送費,旅費
会場借上料及び小間料
・小規模企業者
会場借上料,小間料,出展小間装飾費,製品輸送費,旅費
申込条件
対象者
市内で製品や技術開発または製品の製造を行う中小企業者等及び小規模企業者の方で、
申請時点で納期が到来している市税をすべて納付していることが必要。
・中小企業者等
1.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者
2.主として1の中小企業者により組織される団体
3.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体のうち事業協同組合、企業組合及び協業組合
4.その他、上記1から3までに掲げる団体に類するものとして市長が特に認める人及び団体
・小規模企業者
1.中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第5号までに規定する小規模企業者
2.主として1の小規模企業者により組織される団体
3.その他、上記1及び2に掲げる団体に類するものとして市長が特に認める人及び団体
申請時点で納期が到来している市税をすべて納付していることが必要。
・中小企業者等
1.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者
2.主として1の中小企業者により組織される団体
3.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体のうち事業協同組合、企業組合及び協業組合
4.その他、上記1から3までに掲げる団体に類するものとして市長が特に認める人及び団体
・小規模企業者
1.中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第5号までに規定する小規模企業者
2.主として1の小規模企業者により組織される団体
3.その他、上記1及び2に掲げる団体に類するものとして市長が特に認める人及び団体
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
新潟県上越市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
募集終了日は未定。予算額に達した時点で終了
必須支援機関
上越ものづくり振興センター
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助上限額
補助対象事業
補助対象経費
応募受付期間
締切日
補助上限額
補助対象事業
補助対象経費
応募受付期間