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働き方改革に取り組みたい
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働き方改革に取り組みたい
給付金
企業のファミリーサポート休暇等取得促進奨励金(鳥取県)
男性労働者に対して育児参加休暇,育児休業,介護休暇,介護休業,短時間勤務,子の看護休暇を取得させた事業主,または労働者(男女不問)に不妊治療休暇を取得させた事業主に対して奨励金を支給します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
鳥取県
助成率
定額支給
実施機関
鳥取県
対象者
県内に事業所を有する常時雇用者数100人以下の事業主
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■主な助成要件
〇共通
・県内に事業所を有すること。
・育児参加休暇、育児休業、短時間勤務、子の看護休暇、不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇については、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること。
・介護休暇、介護休業については、鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けていること。
・常時雇用する労働者数が100人以下(一般事業主行動計画で届け出る事業所の労働者数。以下同じ)の事業主。
なお、不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇の区分で申請する場合は、中小企業法に規定する中小企業者であれば、常時雇用する労働者数が100人を超える場合でも申請することができるものとする。
〇各区分
(1)育児参加休暇(特別休暇)
配偶者の産前・産後休業期間において、常時雇用する男性労働者が子の養育のための就業規則等で定める特別休暇(有給)を2日以上取得していること。
休暇単位:1日又は時間単位
※就業規則等に時間単位での取得もできる旨の規定があること
(2)介護休暇
常時雇用する男性労働者が、家族の介護等のため、就業規則等で定める休暇(有給)を2日以上取得していること。
休暇単位:1日又は時間単位
※就業規則等に時間単位での取得もできる旨の規定があること
(3)子の看護休暇
常時雇用する男性労働者が、計5回以上(1回あたりの時間は問わない。複数の者が取得した場合は合算可能)の子の看護休暇を取得していること。
(4)不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇
医療機関において不妊症と診断された労働者(男女不問)が、診断に基づき受ける治療行為のために取得する特別休暇(有給)を取得していること。
■支給額
(1)育児参加休暇 10万円
(2)介護休暇 10万円
(3)子の看護休暇 10万円
(4)不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇 1万円/1日、5千円/半日
※(1)~(3)については、1事業所あたり原則年間1件、過去に申請の実績のない場合は年間2件までの申請。
※(4)については、同一労働者1年度あたり最大6万円まで(最大3年度まで)
※国又は他の地方公共団体が設ける育児参加休暇又は育児休業取得の促進を目的とする助成金の対象となる者である場合は、本奨励金は活用できませんので、ご注意ください。
■申請書類等
〇奨励金
・[子の看護休暇以外]奨励金支給申請書(様式第1号-1)
・[子の看護休暇]奨励金支給申請書(様式第1号-2)
〇一般事業主行動計画について
・一般事業主行動計画の策定及び鳥取労働局への届出については、助成金の申請前に行ってください。
・策定及び届出についてのご相談は、鳥取労働局(雇用環境・均等室 電話番号 0857-29-1709)にお願いします。
〇鳥取県男女共同参画推進企業認定制度について
・鳥取県男女共同参画推進企業については、助成金の申請前に認定を受ける必要があります。
・認定についてのご相談は、鳥取県女性活躍推進課(電話番号 0857-26-7792)にお願いします。
■申請・問い合わせ先
鳥取県子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話:0857-26-7573
FAX:0857-26-7863
メール:kosodate@pref.tottori.lg.jp
〇共通
・県内に事業所を有すること。
・育児参加休暇、育児休業、短時間勤務、子の看護休暇、不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇については、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること。
・介護休暇、介護休業については、鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けていること。
・常時雇用する労働者数が100人以下(一般事業主行動計画で届け出る事業所の労働者数。以下同じ)の事業主。
なお、不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇の区分で申請する場合は、中小企業法に規定する中小企業者であれば、常時雇用する労働者数が100人を超える場合でも申請することができるものとする。
〇各区分
(1)育児参加休暇(特別休暇)
配偶者の産前・産後休業期間において、常時雇用する男性労働者が子の養育のための就業規則等で定める特別休暇(有給)を2日以上取得していること。
休暇単位:1日又は時間単位
※就業規則等に時間単位での取得もできる旨の規定があること
(2)介護休暇
常時雇用する男性労働者が、家族の介護等のため、就業規則等で定める休暇(有給)を2日以上取得していること。
休暇単位:1日又は時間単位
※就業規則等に時間単位での取得もできる旨の規定があること
(3)子の看護休暇
常時雇用する男性労働者が、計5回以上(1回あたりの時間は問わない。複数の者が取得した場合は合算可能)の子の看護休暇を取得していること。
(4)不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇
医療機関において不妊症と診断された労働者(男女不問)が、診断に基づき受ける治療行為のために取得する特別休暇(有給)を取得していること。
■支給額
(1)育児参加休暇 10万円
(2)介護休暇 10万円
(3)子の看護休暇 10万円
(4)不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇 1万円/1日、5千円/半日
※(1)~(3)については、1事業所あたり原則年間1件、過去に申請の実績のない場合は年間2件までの申請。
※(4)については、同一労働者1年度あたり最大6万円まで(最大3年度まで)
※国又は他の地方公共団体が設ける育児参加休暇又は育児休業取得の促進を目的とする助成金の対象となる者である場合は、本奨励金は活用できませんので、ご注意ください。
■申請書類等
〇奨励金
・[子の看護休暇以外]奨励金支給申請書(様式第1号-1)
・[子の看護休暇]奨励金支給申請書(様式第1号-2)
〇一般事業主行動計画について
・一般事業主行動計画の策定及び鳥取労働局への届出については、助成金の申請前に行ってください。
・策定及び届出についてのご相談は、鳥取労働局(雇用環境・均等室 電話番号 0857-29-1709)にお願いします。
〇鳥取県男女共同参画推進企業認定制度について
・鳥取県男女共同参画推進企業については、助成金の申請前に認定を受ける必要があります。
・認定についてのご相談は、鳥取県女性活躍推進課(電話番号 0857-26-7792)にお願いします。
■申請・問い合わせ先
鳥取県子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話:0857-26-7573
FAX:0857-26-7863
メール:kosodate@pref.tottori.lg.jp
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
県内に事業所を有する常時雇用者数100人以下の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日