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公募期限が終了しました
補助金
創業支援補助金(若桜町)
若桜町の産業振興及び経済の活性化を図るため,町内で創業する事業者に改修工事や設備の導入にかかる経費などを助成します。
公募期間
2021年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
100万円
地域
鳥取県若桜町
助成率
10分の10
実施機関
若桜町
対象者
創業前又は申請時に創業の日から1年未満の個人及び小規模事業者
2022/05/17 更新
特徴
実施機関名
若桜町
概要
■補助対象者
次の各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 創業前又は申請時に創業の日から1年を経過しない者であって,次
に掲げるいずれかの者であること。
ア 個人の場合は,交付申請日において町内に住民登録がある者。
イ 法人の場合は,実績報告書の提出日までに町内において法人を設立している者。
(2) 町税を滞納していない者。
(3) 他から同一補助事業に対する助成を受けていない者。
(4) 小規模事業者(中小企業信用保険の対象となる者で,常時使用する
従業員の数が20人以下(商業又はサービス業を主たる事業とする事業
者については5人以下)の法人又は個人)であること。
(5) 創業の日以後,当該事業を5年以上継続して実施する見込みのある者。
(6) 若桜町商工会員又は若桜町商工会に加入を行う者。
■補助対象事業
次の各号に定める要件を満たす事業とする。
(1) 小売業,飲食業,サービス業,宿泊業,卸売業,製造業その他町長が特に必要と認める業種であること。
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の適用を受ける事業でないこと。
■補助対象経費
次の各号に定める経費のうち,補助対象事業に必要と町長が認める経費とする。
(1) 広告宣伝費
(2) 設備費(備付けのもの)
(3) 事業所の開設費及び改修費
(4) 専業専用備品(使用可能期間が1年以上,かつ,事業の特性上必要で汎用性の低いもの)
■補助金の額
・補助率:10/10以内
・上限額:100万円
※ただし,補助対象者が40歳未満の者については,上限150万円とする。
■交付申請
本補助金の交付を受けようとする者は,改修工事等の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 町税の滞納がないことが分かる証明書
(3) 補助対象経費に係る見積書
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) 賃貸借契約書等の写し及び家屋所有者の改修承諾書(申請者が補助対象物件の所有者でない場合)
(6) 独立した会計であることが分かる書類(テナント等,既存の事業所に新規入居する場合)
(7) 他の補助制度の申込みに係る書類の写し(他の補助金の交付を受けている場合)
(8) その他町長が必要と認めたもの
■実績報告
補助対象者は,補助事業の完了の日から30日を経過した日又は交付決定通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに,実績報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の領収書等の写し
(2) 補助事業の完了を確認できる写真(工事については施工前,施工中,施工後の写真)
(3) 第2条第3号に規定する創業の日が確認できる書類
(4) 事業所が法人にあっては定款,その他事業所については会社概要が分かる書類
(5) 創業に許認可等が必要な場合は許認可証等の写し
(6) 若桜町商工会員であることを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
■その他
・令和2年度より制度が変わり,着手前に申請を行うことが必要となっておりますので,事前に役場にぎわい創出課または若桜町商工会へご相談ください。
・交付申請および実績報告の書類様式は,本補助金の公式サイトにて確認してください。
■問い合わせ先
役場にぎわい創出課(TEL:0858-82-2238)
若桜町商工会(TEL:0858-82-1811)
次の各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 創業前又は申請時に創業の日から1年を経過しない者であって,次
に掲げるいずれかの者であること。
ア 個人の場合は,交付申請日において町内に住民登録がある者。
イ 法人の場合は,実績報告書の提出日までに町内において法人を設立している者。
(2) 町税を滞納していない者。
(3) 他から同一補助事業に対する助成を受けていない者。
(4) 小規模事業者(中小企業信用保険の対象となる者で,常時使用する
従業員の数が20人以下(商業又はサービス業を主たる事業とする事業
者については5人以下)の法人又は個人)であること。
(5) 創業の日以後,当該事業を5年以上継続して実施する見込みのある者。
(6) 若桜町商工会員又は若桜町商工会に加入を行う者。
■補助対象事業
次の各号に定める要件を満たす事業とする。
(1) 小売業,飲食業,サービス業,宿泊業,卸売業,製造業その他町長が特に必要と認める業種であること。
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の適用を受ける事業でないこと。
■補助対象経費
次の各号に定める経費のうち,補助対象事業に必要と町長が認める経費とする。
(1) 広告宣伝費
(2) 設備費(備付けのもの)
(3) 事業所の開設費及び改修費
(4) 専業専用備品(使用可能期間が1年以上,かつ,事業の特性上必要で汎用性の低いもの)
■補助金の額
・補助率:10/10以内
・上限額:100万円
※ただし,補助対象者が40歳未満の者については,上限150万円とする。
■交付申請
本補助金の交付を受けようとする者は,改修工事等の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 町税の滞納がないことが分かる証明書
(3) 補助対象経費に係る見積書
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) 賃貸借契約書等の写し及び家屋所有者の改修承諾書(申請者が補助対象物件の所有者でない場合)
(6) 独立した会計であることが分かる書類(テナント等,既存の事業所に新規入居する場合)
(7) 他の補助制度の申込みに係る書類の写し(他の補助金の交付を受けている場合)
(8) その他町長が必要と認めたもの
■実績報告
補助対象者は,補助事業の完了の日から30日を経過した日又は交付決定通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに,実績報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の領収書等の写し
(2) 補助事業の完了を確認できる写真(工事については施工前,施工中,施工後の写真)
(3) 第2条第3号に規定する創業の日が確認できる書類
(4) 事業所が法人にあっては定款,その他事業所については会社概要が分かる書類
(5) 創業に許認可等が必要な場合は許認可証等の写し
(6) 若桜町商工会員であることを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
■その他
・令和2年度より制度が変わり,着手前に申請を行うことが必要となっておりますので,事前に役場にぎわい創出課または若桜町商工会へご相談ください。
・交付申請および実績報告の書類様式は,本補助金の公式サイトにて確認してください。
■問い合わせ先
役場にぎわい創出課(TEL:0858-82-2238)
若桜町商工会(TEL:0858-82-1811)
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
100万円
助成率
10分の10
対象費用
広告宣伝費,設備費,事業所の開設費及び改修費,専業専用備品
申込条件
対象者
創業前又は申請時に創業の日から1年未満の個人及び小規模事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、宿泊業
その他町長が特に必要と認める業種
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県若桜町
訪問の必要性
不要
公募期間
2021年04月01日 ~ 2023年03月31日