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鳥取県
補助金
湯梨浜町創業・販路開拓支援補助金(湯梨浜町)
町内の産業の振興,経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的として創業,新事業展開,販路開拓を行う中小企業者等に補助金を交付します。
公募期間
2020年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
50万円
地域
鳥取県湯梨浜町
助成率
2分の1
実施機関
湯梨浜町
対象者
町内で創業、新事業展開、販路開拓を行う中小企業者等
2022/05/17 更新
特徴
実施機関名
湯梨浜町
概要
■補助対象者
中小企業等経営強化法第26条に規定する認定経営革新等支援機関の指導を受けて補助事業を行う者で,次に掲げるいずれかの要件を満たす者。
(1)個人にあっては,申請時に町内に住所及び事務所を有している又は有する予定の者のうち,町税等の滞納がない者。
(2)法人にあっては,申請時に町内に事業所を有している又は有する予定の者のうち,町税等の滞納がない者。
■補助対象事業
(1)創業
創業の日から3年を経過していない個人又は法人が,事業を開始するために行う事業。
(2)新事業展開
既に事業を営んでいる個人又は法人が,新事業又は新分野に進出する事業。
(3)販路開拓
既に事業を営んでいる個人又は法人が,販路の拡大などのために行う事業。
■補助対象経費
・機械装置等費…事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。
・広報費…パンフレット,ポスター,チラシ等を作成するため,及び広報媒体等を活用するために支払われる経費。
・展示会等出展費…新商品等を展示回答に出展又は商談会に参加するために要する経費。
・旅費…事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため,及び販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等のための経費。
・開発費…新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料,設計,デザイン,製造,改良,加工するために支払われる経費。
・資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費。
・雑役務費 事業遂行に必要な業務,事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代,派遣労働者の派遣料,交通費として支払われる経費。
・借料…事業遂行に直接必要な機器,設備等のリース料,レンタル料として支払われる経費
・専門家謝金…事業遂行に必要な指導,助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費。
・専門家旅費…事業遂行に必要な指導,助言等を依頼した専門家等に支払われる経費。
・車両購入費…買い物弱者対策に取り組む事業で,買い物弱者の居住する地区で移動販売,宅配事業等を行うための手段として必要不可欠な車両の購入に必要な経費。
・設備処分費…販路開拓のための作業スペースを拡大する等の目的で,補助事業者が所有する設備機器等の廃棄,処分及び返却する際の修理,原状回復に必要な経費。
・委託費…事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等,自ら行うことが困難な業務に限る)。
・外注費…事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等,自ら行うことが困難な業務に限る)。
■補助率
2分の1
※ただし,事業承継(個人における廃業及び開業による事業の承継,法人における代表者の退任及び就任による代表者の交代等をいう)に伴う補助事業と認める場合は2/3とする。
■補助限度額
「創業」「新事業展開」の場合は50万円,「販路開拓」の場合は20万円
※ただし,以下のいずれかに該当する場合は,限度額をそれぞれ10万円加算する。
ア 補助事業のすべてを町内事業者に発注する場合。
イ 補助事業者が,経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定により,認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業の支援を受けている場合。
■事業状況報告
本補助金の交付を受けた事業者は,補助事業の完了した日の属する翌会計年度における状況等について,湯梨浜町創業・販路開拓支援補助金事業状況報告書(様式第5号)に,次に掲げる事項を示す書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)補助事業の成果
(2)事業内容,収支及び決算等
(3)雇用状況
(4)その他町長が必要と認める事項
■問い合わせ先
産業振興課 〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
商工観光係
Tel:0858-35-5383
Fax:0858-35-3697
中小企業等経営強化法第26条に規定する認定経営革新等支援機関の指導を受けて補助事業を行う者で,次に掲げるいずれかの要件を満たす者。
(1)個人にあっては,申請時に町内に住所及び事務所を有している又は有する予定の者のうち,町税等の滞納がない者。
(2)法人にあっては,申請時に町内に事業所を有している又は有する予定の者のうち,町税等の滞納がない者。
■補助対象事業
(1)創業
創業の日から3年を経過していない個人又は法人が,事業を開始するために行う事業。
(2)新事業展開
既に事業を営んでいる個人又は法人が,新事業又は新分野に進出する事業。
(3)販路開拓
既に事業を営んでいる個人又は法人が,販路の拡大などのために行う事業。
■補助対象経費
・機械装置等費…事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。
・広報費…パンフレット,ポスター,チラシ等を作成するため,及び広報媒体等を活用するために支払われる経費。
・展示会等出展費…新商品等を展示回答に出展又は商談会に参加するために要する経費。
・旅費…事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため,及び販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等のための経費。
・開発費…新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料,設計,デザイン,製造,改良,加工するために支払われる経費。
・資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費。
・雑役務費 事業遂行に必要な業務,事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代,派遣労働者の派遣料,交通費として支払われる経費。
・借料…事業遂行に直接必要な機器,設備等のリース料,レンタル料として支払われる経費
・専門家謝金…事業遂行に必要な指導,助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費。
・専門家旅費…事業遂行に必要な指導,助言等を依頼した専門家等に支払われる経費。
・車両購入費…買い物弱者対策に取り組む事業で,買い物弱者の居住する地区で移動販売,宅配事業等を行うための手段として必要不可欠な車両の購入に必要な経費。
・設備処分費…販路開拓のための作業スペースを拡大する等の目的で,補助事業者が所有する設備機器等の廃棄,処分及び返却する際の修理,原状回復に必要な経費。
・委託費…事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等,自ら行うことが困難な業務に限る)。
・外注費…事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等,自ら行うことが困難な業務に限る)。
■補助率
2分の1
※ただし,事業承継(個人における廃業及び開業による事業の承継,法人における代表者の退任及び就任による代表者の交代等をいう)に伴う補助事業と認める場合は2/3とする。
■補助限度額
「創業」「新事業展開」の場合は50万円,「販路開拓」の場合は20万円
※ただし,以下のいずれかに該当する場合は,限度額をそれぞれ10万円加算する。
ア 補助事業のすべてを町内事業者に発注する場合。
イ 補助事業者が,経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定により,認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業の支援を受けている場合。
■事業状況報告
本補助金の交付を受けた事業者は,補助事業の完了した日の属する翌会計年度における状況等について,湯梨浜町創業・販路開拓支援補助金事業状況報告書(様式第5号)に,次に掲げる事項を示す書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)補助事業の成果
(2)事業内容,収支及び決算等
(3)雇用状況
(4)その他町長が必要と認める事項
■問い合わせ先
産業振興課 〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
商工観光係
Tel:0858-35-5383
Fax:0858-35-3697
課題・資金使途
新規事業を行いたい、新しく顧客・販路を拡大したい
上限金額(助成額等)
50万円
助成率
2分の1
対象費用
機械装置等費,展示会等出展費,旅費,開発費,資料購入費,雑役務費,借料,専門家謝金,専門家旅費,車両購入費,設備処分費,委託費,外注費
申込条件
対象者
町内で創業、新事業展開、販路開拓を行う中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県湯梨浜町
訪問の必要性
不要
公募期間
2020年04月01日 ~ 2025年03月31日