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公募期限が終了しました
補助金
令和4年度智頭町副業・兼業外部人材活用支援事業補助金(智頭町)
人口減少による担い手不足を補う対策が急務となっているなかで,事業の拡大や事業性を高めるため外部人材を活用する町内の事業者を支援します。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
50万円
地域
鳥取県智頭町
助成率
10分の10
実施機関
智頭町
対象者
販路開拓や事業承継などを目指す町内の事業者
2022/05/17 更新
特徴
実施機関名
智頭町
概要
■事業目的
町内事業者が,鳥取県外の事業所で勤務するビジネス人材と連携し事業の更なる拡大や持続性を養うことを目的としています。
■補助対象者
次の要件を満たす者とする。
(1)とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けていること。
(2)外部人材の活用により,販路開拓や事業承継などを目指す町内に本社機能を有する事業所等。
■補助対象事業
次の全てに該当する事業。
(1)地域の課題解決に向け,関係団体が連携した持続可能な体制の構築を目指す事業。
(2)地域や社内資源等を活用した取り組みである事業。
(3)実現の見通しがある事業。
※以下の事業は補助対象外とする。
・政治に関するもの又は神社,仏閣等宗教に関するもの。
・その他,町長が適当でないと認めたもの。
■補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は,補助対象事業の実施に直接必要な経費とする。
ただし,次の経費は補助の対象としない。
・事業実施者の管理及び運営に要する経常的な経費
・事業実施者の構成員に対する人件費及び謝礼
・飲食費
・用地取得費
・領収書等により事業実施者が支払ったことが明確に確認できない経費
・その他事業の実施に直接関係のない経費及び町長が社会通念上適切でないと認めた経費
■補助金の額
〇事業の種類
(1)(1 年目) 課題抽出や活動計画策定
(2)(2 年目以降) 1 年目で策定した具体的な取り組み
〇補助額
(1)30万円(定額,だたし補助対象事業費が30万円以内の場合はその額)
(2)50万円(定額,だたし補助対象事業費が30万円以内の場合はその額)
■事業計画書の提出
補助金の交付を受けようとする事業実施者は,智頭町副業・兼業外部人材活用支援事業計画書(様式第1号)を町長に提出し,事業計画の承認を受けるものとする。
■交付申請
補助金の交付を受けようとする事業実施者は,事業計画の承認後,速やかに智頭町副業・兼業外部人材活用支援事業補助金交付申請書(様式第2号)を提出するものとする。
■実施報告
・事業実施者は,補助金の使途を明らかにするため,補助対象事業が完了したときは,事業の成果を記載した智頭町副業・兼業外部人材活用支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
・実績報告書の提出期限は,補助対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日とする。
■その他
各書類は,本補助金の公式サイトからダウンロードしてください。
■問い合わせ先
企画課 TEL:0858-75-4112
町内事業者が,鳥取県外の事業所で勤務するビジネス人材と連携し事業の更なる拡大や持続性を養うことを目的としています。
■補助対象者
次の要件を満たす者とする。
(1)とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けていること。
(2)外部人材の活用により,販路開拓や事業承継などを目指す町内に本社機能を有する事業所等。
■補助対象事業
次の全てに該当する事業。
(1)地域の課題解決に向け,関係団体が連携した持続可能な体制の構築を目指す事業。
(2)地域や社内資源等を活用した取り組みである事業。
(3)実現の見通しがある事業。
※以下の事業は補助対象外とする。
・政治に関するもの又は神社,仏閣等宗教に関するもの。
・その他,町長が適当でないと認めたもの。
■補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は,補助対象事業の実施に直接必要な経費とする。
ただし,次の経費は補助の対象としない。
・事業実施者の管理及び運営に要する経常的な経費
・事業実施者の構成員に対する人件費及び謝礼
・飲食費
・用地取得費
・領収書等により事業実施者が支払ったことが明確に確認できない経費
・その他事業の実施に直接関係のない経費及び町長が社会通念上適切でないと認めた経費
■補助金の額
〇事業の種類
(1)(1 年目) 課題抽出や活動計画策定
(2)(2 年目以降) 1 年目で策定した具体的な取り組み
〇補助額
(1)30万円(定額,だたし補助対象事業費が30万円以内の場合はその額)
(2)50万円(定額,だたし補助対象事業費が30万円以内の場合はその額)
■事業計画書の提出
補助金の交付を受けようとする事業実施者は,智頭町副業・兼業外部人材活用支援事業計画書(様式第1号)を町長に提出し,事業計画の承認を受けるものとする。
■交付申請
補助金の交付を受けようとする事業実施者は,事業計画の承認後,速やかに智頭町副業・兼業外部人材活用支援事業補助金交付申請書(様式第2号)を提出するものとする。
■実施報告
・事業実施者は,補助金の使途を明らかにするため,補助対象事業が完了したときは,事業の成果を記載した智頭町副業・兼業外部人材活用支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
・実績報告書の提出期限は,補助対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日とする。
■その他
各書類は,本補助金の公式サイトからダウンロードしてください。
■問い合わせ先
企画課 TEL:0858-75-4112
課題・資金使途
事業再生を行いたい、事業承継を行いたい、新しく顧客・販路を拡大したい
上限金額(助成額等)
50万円
助成率
10分の10
対象費用
補助対象事業の実施に直接必要な経費
申込条件
対象者
販路開拓や事業承継などを目指す町内の事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県智頭町
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日