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公募期限が終了しました
補助金
和木町創業支援事業補助金(和木町)
地域産業の振興と小規模事業者の活力を図るため,町内で創業,第二創業または新事業展開をする方に対し,予算の範囲内において補助金を交付します。
公募期間
2020年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
50万円
地域
山口県和木町
助成率
2分の1
実施機関
和木町
対象者
町内に事業所等を設け創業等する中小企業者等
2022/05/17 更新
特徴
実施機関名
和木町
概要
■補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 町内に事業所等を設け創業等する個人又は法人。
(2) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者。
(3) 産業競争力強化法で認定された創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け,町が発行する特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有する者。
(4) 補助金の申請年度内に創業等を行う者又は申請時において創業等の日から1年を経過しない者。
(5) 町内に事業所を設置し,3年以上継続して事業を行う見込みがある者。
(6) 本人及び同一世帯員が町に納付すべき町税等の債務について滞納がない者。
(7) 和木町商工会の会員になること,又は和木町商工会の会員であること。
※次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付対象としない。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行う者。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団に関係する者。
ウ 許認可等を必要とする業種の起業にあっては,当該許認可等を受けていない者。
エ この告示に基づく補助金の交付を受けたことがある者。
オ その他町長が適当でないと認める者。
■補助対象事業
補助対象事業は,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 収益性が見込まれる事業。
(2) 事業計画に妥当性があり,事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業。
(3) 資金調達に確実性が見込まれる事業。
(4) 地域活性化への波及効果が見込まれる事業。
■補助対象経費
補助対象経費及び補助金の額は,創業等に必要であると認められる経費のうち以下に掲げる額とする。
(1)事業所の新築及び改修に要する経費,広告宣伝費,設備又は備品購入費
対象経費の2分の1以内,上限50万円
(2)開業支援金
一律 5万円
(3)事業の用に供する土地又は事業所の賃貸借契約にかかる経費
賃貸借契約にかかる経費の2分の1以内,月額上限 5万円
※申請月から1年間の補助を行う。
■交付申請
補助金の交付を受けようとする者は,創業等の日から1年を経過しない日まに,和木町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 創業等計画書
(2) 創業等予定地の位置図
(3) 第3条第1項第3号に定める証明書の写し(既に証明書の交付を受けている場合に限る)
(4) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る)
(5) 開業届の写し(個人事業主で既に届出を済ませている場合に限る)
(6) 営業許可証の写し又は許可申請書の写し(許認可を必要とする業種で,既に許認可を受けている場合に限る)
(7) 補助対象経費を確認できる書類(カタログ,見積書,契約書等の写し)
(8) 個人情報の提供に関する調査同意書
(9) その他町長が必要と認める書類
■実績報告
補助事業者は,補助事業完了後30日以内又は補助事業の年度の3月31日のいずれか早い日までに和木町創業支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 創業等に係る収支報告書
(2) 補助対象経費の支払を証する書類
(3) 補助事業の実施状況を確認できる写真
(4) 和木町商工会加入承認書の写し
(5) 第3条第1項第3号に定める証明書の写し(交付申請時に証明書の交付を受けていない場合に限る)
(6) 登記事項証明書の写し(法人で交付申請時に登記を済ませていない場合に限る)
(7) 開業届の写し(個人事業主で交付申請時に届出を済ませていない場合に限る)
(8) 営業許可証の写し又は許可申請書の写し(許認可を必要とする業種で,交付申請時に許認可を受けていない場合に限る)
(9) その他町長が必要と認める書類
■その他
提出書類等は,本補助金の公式サイトからダウンロードしてください。
■問い合わせ先
企画総務課 企画係
〒740-8501 山口県玖珂郡和木町和木1丁目1番1号
Tel:0827-52-2136 Fax:0827-52-5313
次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 町内に事業所等を設け創業等する個人又は法人。
(2) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者。
(3) 産業競争力強化法で認定された創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け,町が発行する特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有する者。
(4) 補助金の申請年度内に創業等を行う者又は申請時において創業等の日から1年を経過しない者。
(5) 町内に事業所を設置し,3年以上継続して事業を行う見込みがある者。
(6) 本人及び同一世帯員が町に納付すべき町税等の債務について滞納がない者。
(7) 和木町商工会の会員になること,又は和木町商工会の会員であること。
※次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付対象としない。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行う者。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団に関係する者。
ウ 許認可等を必要とする業種の起業にあっては,当該許認可等を受けていない者。
エ この告示に基づく補助金の交付を受けたことがある者。
オ その他町長が適当でないと認める者。
■補助対象事業
補助対象事業は,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 収益性が見込まれる事業。
(2) 事業計画に妥当性があり,事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業。
(3) 資金調達に確実性が見込まれる事業。
(4) 地域活性化への波及効果が見込まれる事業。
■補助対象経費
補助対象経費及び補助金の額は,創業等に必要であると認められる経費のうち以下に掲げる額とする。
(1)事業所の新築及び改修に要する経費,広告宣伝費,設備又は備品購入費
対象経費の2分の1以内,上限50万円
(2)開業支援金
一律 5万円
(3)事業の用に供する土地又は事業所の賃貸借契約にかかる経費
賃貸借契約にかかる経費の2分の1以内,月額上限 5万円
※申請月から1年間の補助を行う。
■交付申請
補助金の交付を受けようとする者は,創業等の日から1年を経過しない日まに,和木町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 創業等計画書
(2) 創業等予定地の位置図
(3) 第3条第1項第3号に定める証明書の写し(既に証明書の交付を受けている場合に限る)
(4) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る)
(5) 開業届の写し(個人事業主で既に届出を済ませている場合に限る)
(6) 営業許可証の写し又は許可申請書の写し(許認可を必要とする業種で,既に許認可を受けている場合に限る)
(7) 補助対象経費を確認できる書類(カタログ,見積書,契約書等の写し)
(8) 個人情報の提供に関する調査同意書
(9) その他町長が必要と認める書類
■実績報告
補助事業者は,補助事業完了後30日以内又は補助事業の年度の3月31日のいずれか早い日までに和木町創業支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 創業等に係る収支報告書
(2) 補助対象経費の支払を証する書類
(3) 補助事業の実施状況を確認できる写真
(4) 和木町商工会加入承認書の写し
(5) 第3条第1項第3号に定める証明書の写し(交付申請時に証明書の交付を受けていない場合に限る)
(6) 登記事項証明書の写し(法人で交付申請時に登記を済ませていない場合に限る)
(7) 開業届の写し(個人事業主で交付申請時に届出を済ませていない場合に限る)
(8) 営業許可証の写し又は許可申請書の写し(許認可を必要とする業種で,交付申請時に許認可を受けていない場合に限る)
(9) その他町長が必要と認める書類
■その他
提出書類等は,本補助金の公式サイトからダウンロードしてください。
■問い合わせ先
企画総務課 企画係
〒740-8501 山口県玖珂郡和木町和木1丁目1番1号
Tel:0827-52-2136 Fax:0827-52-5313
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
助成率
2分の1
対象費用
創業等に必要であると認められる経費
申込条件
対象者
町内に事業所等を設け創業等する中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
山口県和木町
訪問の必要性
不要
公募期間
2020年04月01日 ~ 2023年03月31日