補助金・助成金・融資等を一括検索
公募期限が終了しました
補助金
認知症カフェ運営費補助金(美祢市)
市では,自主的に認知症カフェを運営する団体又は個人に対して,その運営費の一部を補助しています。
公募期間
2016年12月08日
~
2023年03月31日
上限金額
14万円
地域
山口県美祢市
助成率
10分の10
実施機関
美祢市
対象者
自主的に認知症カフェを運営する市内の団体又は個人
2022/05/17 更新
特徴
実施機関名
美祢市
概要
■補助対象事業
認知症カフェを運営する事業で,次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)市内の施設で実施し,おおむね10人以上の参加者が集えるスペースが確保されていること。
(2)1月に1回以上開設し,1回当たりおおむね2時間以上開設していること。
(3)認知症の人及びその家族からの相談に対応できる専門的知識を有する者を配置していること。
(4)美祢市認知症地域支援推進員と連携していること。
(5)認知症キャラバンメイト,認知症サポーターその他のボランティアの積極的な参加を得ていること。
(6)積極的に認知症カフェを周知し,利用者の拡大に努めていること。
※次に掲げる事項に該当する事業は,補助金の交付対象としない。
ア 他の制度による補助金等の交付を受けているもの。
イ 政治的及び宗教的活動を行うもの。
ウ 営利を目的とした活動を行うもの。
エ 補助金を交付することが不適当であると市長が認めるもの。
■補助対象者
自主的に認知症カフェを運営する医療法人,社会福祉法人,公益財団法人,特定非営利活動法人,株式会社,市民団体その他の団体又は個人で,次に掲げる事項のいずれにも該当するものをいう。
(1)継続的に認知症カフェの運営を行うことが見込まれること。
(2)暴力団又は暴力団員の統制下にないこと。
■補助対象経費
補助対象事業に直接要する経費のうち,書きに掲げる経費とする。
・報償費…講師(団体等の構成員は除く)への謝礼
・需用費…利用者等に提供する茶菓代(酒類・弁当代は除く),消耗品費,燃料費,印刷製本費等
・役務費…切手代,ハガキ代,手数料,保険料等
・使用料及び賃借料…会場使用料,機材の借上料等
・備品購入費…机,椅子等
・その他の経費…市長が事業の実施に必要と認める経費
※ただし,次の各号に掲げる経費を除く。
ア 補助対象団体等の運営に係る経費
イ 補助対象団体等の構成員に対する人件費及び謝礼
ウ 補助対象団体等の構成員による会合の飲食費
エ 補助対象経費と識別することが困難な経費
オ 特定の個人が所有し,又は占有する物品の購入に要する費用
カ 交付対象とすることが社会通念上適正でないと認められる経費
■補助金の額
補助対象経費の合計額から,利用者負担金及びその他収入金額を控除した額とし,開設回数に3000円を乗じて得た額又は14万4000円のいずれか少ない方の額を限度とする。
■交付申請
補助金の交付を受けようとする補助対象団体等は,認知症カフェ運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)その他,市長が必要と認める書類
■実績報告
交付対象団体等は,補助対象事業の完了後,認知症カフェ運営費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,市長に事業の完了を報告しなければならない。
(1)活動実績書(様式第10号)
(2)収支決算書(様式第11号)
(3)その他,市長が必要と認める書類
■その他
申請および実績報告に必要な書類は,本補助金の公式サイトからダウンロードしてください。
■問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 地域包括支援センター
〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-54-0138
ファックス:0837-52-1490
Eメール:kourei@city.mine.lg.jp
認知症カフェを運営する事業で,次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)市内の施設で実施し,おおむね10人以上の参加者が集えるスペースが確保されていること。
(2)1月に1回以上開設し,1回当たりおおむね2時間以上開設していること。
(3)認知症の人及びその家族からの相談に対応できる専門的知識を有する者を配置していること。
(4)美祢市認知症地域支援推進員と連携していること。
(5)認知症キャラバンメイト,認知症サポーターその他のボランティアの積極的な参加を得ていること。
(6)積極的に認知症カフェを周知し,利用者の拡大に努めていること。
※次に掲げる事項に該当する事業は,補助金の交付対象としない。
ア 他の制度による補助金等の交付を受けているもの。
イ 政治的及び宗教的活動を行うもの。
ウ 営利を目的とした活動を行うもの。
エ 補助金を交付することが不適当であると市長が認めるもの。
■補助対象者
自主的に認知症カフェを運営する医療法人,社会福祉法人,公益財団法人,特定非営利活動法人,株式会社,市民団体その他の団体又は個人で,次に掲げる事項のいずれにも該当するものをいう。
(1)継続的に認知症カフェの運営を行うことが見込まれること。
(2)暴力団又は暴力団員の統制下にないこと。
■補助対象経費
補助対象事業に直接要する経費のうち,書きに掲げる経費とする。
・報償費…講師(団体等の構成員は除く)への謝礼
・需用費…利用者等に提供する茶菓代(酒類・弁当代は除く),消耗品費,燃料費,印刷製本費等
・役務費…切手代,ハガキ代,手数料,保険料等
・使用料及び賃借料…会場使用料,機材の借上料等
・備品購入費…机,椅子等
・その他の経費…市長が事業の実施に必要と認める経費
※ただし,次の各号に掲げる経費を除く。
ア 補助対象団体等の運営に係る経費
イ 補助対象団体等の構成員に対する人件費及び謝礼
ウ 補助対象団体等の構成員による会合の飲食費
エ 補助対象経費と識別することが困難な経費
オ 特定の個人が所有し,又は占有する物品の購入に要する費用
カ 交付対象とすることが社会通念上適正でないと認められる経費
■補助金の額
補助対象経費の合計額から,利用者負担金及びその他収入金額を控除した額とし,開設回数に3000円を乗じて得た額又は14万4000円のいずれか少ない方の額を限度とする。
■交付申請
補助金の交付を受けようとする補助対象団体等は,認知症カフェ運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)その他,市長が必要と認める書類
■実績報告
交付対象団体等は,補助対象事業の完了後,認知症カフェ運営費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,市長に事業の完了を報告しなければならない。
(1)活動実績書(様式第10号)
(2)収支決算書(様式第11号)
(3)その他,市長が必要と認める書類
■その他
申請および実績報告に必要な書類は,本補助金の公式サイトからダウンロードしてください。
■問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 地域包括支援センター
〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-54-0138
ファックス:0837-52-1490
Eメール:kourei@city.mine.lg.jp
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
14万円
助成率
10分の10
対象費用
報償費,需用費,役務費,使用料及び賃借料,備品購入費
申込条件
対象者
自主的に認知症カフェを運営する市内の団体又は個人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
医療、介護、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
山口県美祢市
訪問の必要性
不要
公募期間
2016年12月08日 ~ 2023年03月31日