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補助金
市民事業活動促進補助金(取手市)
市民の皆様が行う事業活動を促進し市内経済の活性化を図ることを目的に,市内に所在するインキュベーションオフィス等の利用料金を,予算の範囲内において,市が補助いたします。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
茨城県取手市
助成率
100分の50
実施機関
取手市
対象者
取手市の個人,法人又は個人事業主
2024/06/25 更新
特徴
実施機関名
取手市
概要
■対象者
1.市内に住所を有する個人
2.市内に本店又は主たる事業所が所在する法人又は個人事業主
■対象事業
1.利益を得ることを目的として行う営利活動
2.社会的な使命を達成することを目的として行う非営利活動
■対象となるインキュベーションオフィス等
市内に所在する事業活動の支援を主たる目的として設置された共用オフィス
■補助の要件
1.市税を滞納していないこと。
2.事業者が行う事業活動が,次に掲げるものではないこと。
・政治活動又は宗教活動を目的とするもの
・公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
3.過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。過去に他の事業活動において交付を受けた場合であっても交付を受けたものとみなします。
■補助内容
〇補助対象経費
補助の対象となる経費は,インキュベーションオフィス等の一月あたりの利用料金が10000円以上の場合における利用料金の100分の50に相当する経費を補助します。(補助金額に10円未満の端数が生じる場合にあっては切り捨てます。)
〇対象期間
補助金の対象となる期間は,補助金の交付決定を受けてから連続して12か月となります。
1.市内に住所を有する個人
2.市内に本店又は主たる事業所が所在する法人又は個人事業主
■対象事業
1.利益を得ることを目的として行う営利活動
2.社会的な使命を達成することを目的として行う非営利活動
■対象となるインキュベーションオフィス等
市内に所在する事業活動の支援を主たる目的として設置された共用オフィス
■補助の要件
1.市税を滞納していないこと。
2.事業者が行う事業活動が,次に掲げるものではないこと。
・政治活動又は宗教活動を目的とするもの
・公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
3.過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。過去に他の事業活動において交付を受けた場合であっても交付を受けたものとみなします。
■補助内容
〇補助対象経費
補助の対象となる経費は,インキュベーションオフィス等の一月あたりの利用料金が10000円以上の場合における利用料金の100分の50に相当する経費を補助します。(補助金額に10円未満の端数が生じる場合にあっては切り捨てます。)
〇対象期間
補助金の対象となる期間は,補助金の交付決定を受けてから連続して12か月となります。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
補助率による
助成率
100分の50
対象費用
インキュベーションオフィス等の利用料金
申込条件
対象者
取手市の個人,法人又は個人事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
飲食業、小売業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県取手市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日