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金融・保険業
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金融・保険業
助成金
知的財産権の出願にかかる助成金(江戸川区)
区内中小企業者の技術開発力の向上を図るため、新製品・新技術等の開発に必要な経費の一部を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
東京都江戸川区
助成率
対象経費の3分の2以内
実施機関
江戸川区
対象者
江戸川区の中小企業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
江戸川区
概要
■対象者
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
(2)江戸川区内に本社を有すること。
(3)前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。
(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要です。)
(4)公序良俗に反せず、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
■対象事業
・特許権の出願
・実用新案権の出願
・意匠権の出願
(注)必ず、特許庁に出願する前に申請して下さい。
(注)国内向け特許権等の出願を助成対象としております。
(注)同一事業に対する同助成金の助成実績がある場合は対象外です。
(注)東京都等の補助金を利用する場合は、この助成金は利用できません。
■助成内容
〇助成対象経費
・出願料
・審査請求料
・弁理士費用
(注)登録に要する費用は助成対象外です。
(注)助成対象経費は当該事業の実施年度内に支払ったものを対象とします。
(注)間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
〇助成金額
限度額20万円(対象経費の3分の2以内)
助成対象の中で同一年度内1回
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
(2)江戸川区内に本社を有すること。
(3)前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。
(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要です。)
(4)公序良俗に反せず、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
■対象事業
・特許権の出願
・実用新案権の出願
・意匠権の出願
(注)必ず、特許庁に出願する前に申請して下さい。
(注)国内向け特許権等の出願を助成対象としております。
(注)同一事業に対する同助成金の助成実績がある場合は対象外です。
(注)東京都等の補助金を利用する場合は、この助成金は利用できません。
■助成内容
〇助成対象経費
・出願料
・審査請求料
・弁理士費用
(注)登録に要する費用は助成対象外です。
(注)助成対象経費は当該事業の実施年度内に支払ったものを対象とします。
(注)間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
〇助成金額
限度額20万円(対象経費の3分の2以内)
助成対象の中で同一年度内1回
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
対象経費の3分の2以内
対象費用
出願料,審査請求料,弁理士費用
申込条件
対象者
江戸川区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都江戸川区
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
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