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公募期限が終了しました
補助金
スタートアップ応援事業補助金(鳥取県)
「創業支援資金」の利用者、または日本政策金融公庫の「女性、若者/シニア起業家資金」を活用している県内の創業者の方に当初3年間の利子相当額を支援します。
公募期間
2020年04月01日
~
2022年06月30日
上限金額
ー
地域
鳥取県
助成率
貸与利率の1.66%
実施機関
鳥取県
対象者
県内で創業した事業者
2022/06/16 更新
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■主旨
創業初期の経費負担の軽減を図り県内の起業 ・創業支援を行うことを目的とした制度です。
■制度内容
事業資金の融資を受けて最初の利払日(融資当日に発生する利子も含む)の属する月から起算して36か月以内の対象融資の返済にかかる利子額を補助します。
■補助対象者
次の(1)または(2)のいずれかに該当する者で創業支援資金の融資を受けた方、または日本政策金融公庫の新創業融資制度のうち「女性、若者/シニア起業家資金」の利用者である方。
(1)産業競争力強化法に規定する認定創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受けたことについて県内市町村長の証明を受けた者。
(2)商工団体の代表者から上記に準じる者として認められた者。
※(1)(2)は、各市町村の商工会議所や商工会等で実施される事業の受講者などが対象となります。
■対象融資と利子補給率
〇「創業支援資金」(鳥取県)
年1.66%補助(全額補助)
※事業承継を契機として雇用の維持・拡大を図る場合においては1.43%
〇「新創業融資」((株)日本政策金融公庫)
※新創業融資のうち「女性、若者/シニア起業家資金」のみが対象となります
年0.83%分補助(一部補助)
■募集と申請時期
・新規受付は令和4年6月30日までとなっています。
・補助金の申請は、対象融資の借り入れを行った日から3か月以内に提出してください。
■申請手順
(1)金融機関等で融資を受ける。
(2)借り入れた金融機関等から返済予定表等を受領する。
(3)商工団体や市町村から補助金の対象となることを証明する書類を受領する。
(4)交付申請書(規則様式第1号(第5条関係))に事業計画書・収支予算書(様式第1号(第4条関係))等を添付して提出して申請する。
(5)県から交付決定書が届く(概ね1ヶ月程度)。
(6)令和元年度以前に交付決定を受けた方:3月の支払が終わった後に進捗報告書(様式第3号(第7条関係))を4月20日までに提出する(通帳の写しか金融機関から取引明細書を受領する)。
令和2年度以降に交付決定を受けた方:各年度における借入月にあたる月の末日までに進捗状況報告書を提出する(通帳の写しか金融機関から取引明細書を受領する)。
(7)毎年(6)の進捗報告書を提出する。
(8)3年間の支払が終わった後に規則様式第5号(規則第17条関係)に事業報告書(様式第4号(第8条関係))等を添付して提出する。
※申請書類は、本補助金の公式サイトにて確認してください。
■問い合わせ先
鳥取県 商工労働部 産業未来創造課 産業支援担当
電話:0857-26-7246 FAX:0857-26-8117
創業初期の経費負担の軽減を図り県内の起業 ・創業支援を行うことを目的とした制度です。
■制度内容
事業資金の融資を受けて最初の利払日(融資当日に発生する利子も含む)の属する月から起算して36か月以内の対象融資の返済にかかる利子額を補助します。
■補助対象者
次の(1)または(2)のいずれかに該当する者で創業支援資金の融資を受けた方、または日本政策金融公庫の新創業融資制度のうち「女性、若者/シニア起業家資金」の利用者である方。
(1)産業競争力強化法に規定する認定創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受けたことについて県内市町村長の証明を受けた者。
(2)商工団体の代表者から上記に準じる者として認められた者。
※(1)(2)は、各市町村の商工会議所や商工会等で実施される事業の受講者などが対象となります。
■対象融資と利子補給率
〇「創業支援資金」(鳥取県)
年1.66%補助(全額補助)
※事業承継を契機として雇用の維持・拡大を図る場合においては1.43%
〇「新創業融資」((株)日本政策金融公庫)
※新創業融資のうち「女性、若者/シニア起業家資金」のみが対象となります
年0.83%分補助(一部補助)
■募集と申請時期
・新規受付は令和4年6月30日までとなっています。
・補助金の申請は、対象融資の借り入れを行った日から3か月以内に提出してください。
■申請手順
(1)金融機関等で融資を受ける。
(2)借り入れた金融機関等から返済予定表等を受領する。
(3)商工団体や市町村から補助金の対象となることを証明する書類を受領する。
(4)交付申請書(規則様式第1号(第5条関係))に事業計画書・収支予算書(様式第1号(第4条関係))等を添付して提出して申請する。
(5)県から交付決定書が届く(概ね1ヶ月程度)。
(6)令和元年度以前に交付決定を受けた方:3月の支払が終わった後に進捗報告書(様式第3号(第7条関係))を4月20日までに提出する(通帳の写しか金融機関から取引明細書を受領する)。
令和2年度以降に交付決定を受けた方:各年度における借入月にあたる月の末日までに進捗状況報告書を提出する(通帳の写しか金融機関から取引明細書を受領する)。
(7)毎年(6)の進捗報告書を提出する。
(8)3年間の支払が終わった後に規則様式第5号(規則第17条関係)に事業報告書(様式第4号(第8条関係))等を添付して提出する。
※申請書類は、本補助金の公式サイトにて確認してください。
■問い合わせ先
鳥取県 商工労働部 産業未来創造課 産業支援担当
電話:0857-26-7246 FAX:0857-26-8117
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
融資額によって異なる
助成率
貸与利率の1.66%
対象費用
操業資金借入の利子
申込条件
対象者
県内で創業した事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
公募期間
2020年04月01日 ~ 2022年06月30日