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鳥取県、境港市
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鳥取県、境港市
補助金
受動喫煙防止対策支援事業補助金(鳥取県)
受動喫煙を防止することを目的として、施設内を全面禁煙化とする県内の飲食店・喫茶店等の改装費用を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
鳥取県
助成率
3分の2
実施機関
鳥取県
対象者
県内の飲食店、喫茶店等
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■対象施設
飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で、 客席の部分の床面積が100平方メートルを超えない施設。
※ただし、下記の(1)(2)にあてはまる場合は対象外。
(1)大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5000万円を超える会社)。
(2)資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社のうち、ア又はイに該当するもの。
ア (1)の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の1/2以上を有する会社。
イ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上を有する会社。
■補助事業
申請時点において喫煙可能施設である特定飲食提供施設が、当該施設を全面禁煙化とするために実施する、(1)に掲げる受動喫煙防止対策事業のうち、(2)の補助条件を満たすものとする。
(1)受動喫煙防止対策事業
ア 壁紙、カーテン等の改装、交換
イ 喫煙室又は喫煙所の撤去
ウ その他、知事が認めるもの
(2)補助条件
事業完了日以降、当該施設を全面禁煙施設とすること。
※ただし、当該施設が廃業した場合はこの限りではない。
■補助対象経費
喫煙可能施設を全面禁煙化するための改装に係る工事費、備品費。
■補助率・補助上限額・補助回数
・補助率:3分の2
・上限額:1施設あたり10万円
・補助回数:1施設につき1回まで
■申請に必要な書類
〇共通
・鳥取県受動喫煙防止対策支援事業実施計画(報告)書
・鳥取県受動喫煙防止対策支援事業収支予算(決算)書
〇申請時 ※事業開始の20日前までに提出してください。
・鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金交付申請書
・施設の客席面積がわかる平面図等
・作業の発注予定の事業者の住所及び名称等がわかる書類
・導入予定の用品、備品等がわかる商品カタログ等
・事業実施場所の位置図、事業実施前の写真
・その他、参考になる資料
〇実績報告時 ※事業完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日までに提出してください。
・鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助実績報告書
・作業を行った事業者の住所及び名称等がわかる資料
・事業に係る領収書など、対象経費の内容及び金額がわかる書類
・事業実績写真(事業実績がわかるよう、前後の写真を提出)
・その他、参考となる資料
〇その他
・鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金仕入控除税額報告書
■問い合わせ先
制度の詳細については、県健康政策課へお問い合わせください。
申請は、県健康政策課又はお近くの県内保健所へご提出ください。
・鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課
住所:〒680-0870 鳥取市東町一丁目220
電話:0857-26-7202
・鳥取市保健所
住所:〒680-0845 鳥取市富安二丁目138-4 鳥取駅南庁舎
電話:0857-30-8521
・ 中部総合事務所福祉保健局(倉吉保健所)
住所:〒682-0802 倉吉市東巌城町2
電話:0858-23-3146
・ 西部総合事務所福祉保健局(米子保健所)
住所:〒683-0802 米子市東福原一丁目1-45
電話:0859-31-9319
飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で、 客席の部分の床面積が100平方メートルを超えない施設。
※ただし、下記の(1)(2)にあてはまる場合は対象外。
(1)大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5000万円を超える会社)。
(2)資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社のうち、ア又はイに該当するもの。
ア (1)の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の1/2以上を有する会社。
イ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上を有する会社。
■補助事業
申請時点において喫煙可能施設である特定飲食提供施設が、当該施設を全面禁煙化とするために実施する、(1)に掲げる受動喫煙防止対策事業のうち、(2)の補助条件を満たすものとする。
(1)受動喫煙防止対策事業
ア 壁紙、カーテン等の改装、交換
イ 喫煙室又は喫煙所の撤去
ウ その他、知事が認めるもの
(2)補助条件
事業完了日以降、当該施設を全面禁煙施設とすること。
※ただし、当該施設が廃業した場合はこの限りではない。
■補助対象経費
喫煙可能施設を全面禁煙化するための改装に係る工事費、備品費。
■補助率・補助上限額・補助回数
・補助率:3分の2
・上限額:1施設あたり10万円
・補助回数:1施設につき1回まで
■申請に必要な書類
〇共通
・鳥取県受動喫煙防止対策支援事業実施計画(報告)書
・鳥取県受動喫煙防止対策支援事業収支予算(決算)書
〇申請時 ※事業開始の20日前までに提出してください。
・鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金交付申請書
・施設の客席面積がわかる平面図等
・作業の発注予定の事業者の住所及び名称等がわかる書類
・導入予定の用品、備品等がわかる商品カタログ等
・事業実施場所の位置図、事業実施前の写真
・その他、参考になる資料
〇実績報告時 ※事業完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日までに提出してください。
・鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助実績報告書
・作業を行った事業者の住所及び名称等がわかる資料
・事業に係る領収書など、対象経費の内容及び金額がわかる書類
・事業実績写真(事業実績がわかるよう、前後の写真を提出)
・その他、参考となる資料
〇その他
・鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金仕入控除税額報告書
■問い合わせ先
制度の詳細については、県健康政策課へお問い合わせください。
申請は、県健康政策課又はお近くの県内保健所へご提出ください。
・鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課
住所:〒680-0870 鳥取市東町一丁目220
電話:0857-26-7202
・鳥取市保健所
住所:〒680-0845 鳥取市富安二丁目138-4 鳥取駅南庁舎
電話:0857-30-8521
・ 中部総合事務所福祉保健局(倉吉保健所)
住所:〒682-0802 倉吉市東巌城町2
電話:0858-23-3146
・ 西部総合事務所福祉保健局(米子保健所)
住所:〒683-0802 米子市東福原一丁目1-45
電話:0859-31-9319
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
3分の2
対象費用
受動喫煙防止対策に必要な経費
申込条件
対象者
県内の飲食店、喫茶店等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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